軽自動車税(種別割)

公開日 2017年07月21日

更新日 2024年01月22日

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に対して課税される税金です。

 軽自動車税(種別割)には月割課税制度はなく、4月2日以降に廃車された場合でもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

 納付の期限は毎年5月末日となり、末日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日が期限となります。

1台当たりの税率

【原動機付自転車および二輪車等】

車種区分 税率(年額)円 
原動機付自転車 50cc以下 2,000
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
ミニカー 3,700
軽自動車および小型特殊自動車 二輪125cc超250cc以下 3,600
専ら雪上を走行するもの 3,000
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000
その他 5,900
二輪の小型自動車 250cc超 6,000

 【三輪および四輪の車両】

 初めて車両番号の指定(初度検査)を受けた時期により税額が異なります。また、平成28年4月1日からは、13年を経過した三輪以上の軽自動車については、右端の欄の税額です。

車種区分 税率(年額)円
初度検査がH27.3.31以前 初度検査がH27.4.1以降

初度検査から13年が経過

(※1)

三輪 3,100 3,900 4,600
四輪 乗用 営業用 5,500 6,900 8,200
自家用 7,200 10,800 12,900
貨物用 営業用 3,000 3,800 4,500
自家用 4,000 5,000 6,000

(※1)初度検査から13年が経過した車両にかかる経年車重課について

グリーン化(環境への負荷の低減)を進める観点から、初度検査から13年を経過した軽四輪車などについて、平成28年度分からの軽自動車税(種別割)について概ね20%の税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。

重課の対象は三輪以上の軽自動車ですが、電機軽自動車等(※2)および被牽引車は対象外となります。

(※2)電気軽自動車等:動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車

【軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)】

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能の優れたものについて、電気軽自動車等限定で令和5年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。

詳しくは、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例についてをご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課
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