平成21年3月31日以後に失業(離職)した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)と特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)は、申請により平成22年4月1日以降の国保税を軽減できる場合があります。

対象となる方は「雇用保険受給資格者証」と印鑑をお持ちのうえ、税務課窓口で手続きをしてください。

(軽減内容)前年の給与所得額を30/100と換算して、国保税を算定します。軽減期間は個々の状況により異なりますが、最長で離職日から2年間となります。

◆後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度

 これまで国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯内の国民健康保険加入者が1人なる場合は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が最初の5年間1/2、その後の3年間は1/4の軽減が適用されます。なお、軽減の判断は賦課期日、もしくは後期高齢者医療制度への移行日をもって行うため、世帯主の変更や加入状況の変更などの理由により軽減の適用を受けることができなくなる場合があります。

◆扶養者の後期高齢者医療制度への移行に伴い、被扶養者が国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めることになった場合の減免

 75歳到達などで被用者保険(社保等)から後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者も被用者保険の資格を喪失します。その際、被扶養者であった方が国民健康保険に加入することとなった場合、65歳以上の方には以下の減免が申請することにより受けられますので、税務課へお問い合わせください。

 ・所得割額の負担なし

 ・均等割額は半額(被扶養者であった方が国民健康保険を資格取得した月以後2年を経過するまでの間)

 ・国民健康保険被保険者が被扶養者であった方のみで構成される世帯では平等割額も半額(被扶養者であった方が国民健康保険を資格取得した月以後2年を経過するまでの間)

 ※ただし、前述の要件に該当していた方が国民健康保険の資格を喪失し、再度加入した際は減免を受けることはできません。

◆国民健康保険税の産前産後期間減免

 令和5年11月1日以降に出産をした妊産婦さんの国保税の均等割り及び所得割を減免する制度です。減免期間は単胎の場合4か月間、多胎の場合は6か月間となります。対象となる方には申請書を郵送いたしますが、金ケ崎町へ転入して間もない場合や、出産後の転入、出産後の国民健康保険への加入等の場合は郵送できない場合がありますので、税務課へお問い合わせください。

◆その他国民健康保険税の減免

 天災その他特別の事情で保険税の納付がどうしても困難な場合は、状況により保険税の減免が受けられる場合があります。減免を受けるためには申請が必要ですので、ぜう税務課へ相談してください。