公開日 2017年07月21日
更新日 2024年12月06日
国民健康保険税は、皆さんの健康な生活を守る大切な財源です。
納期限をきちんと守り、納め忘れがないようにしましょう。
◆納税義務者
国民健康保険税は、被保険者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。
世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。
なお、擬制世帯主の所得は、税額を計算するうえでの対象とはなりませんが、軽減判定を行ううえでは対象となります。
◆国民健康保険税の計算方法
下記(1)~(3)までを合算した額が令和5年度の国民健康保険税の税額です。
(1) 医療給付費分(ア~ウの合算)
ア 所得割 |
世帯の被保険者全員の所得の合計×7.5% ※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。 |
イ 均等割 | 被保険者1人につき2,000円 |
ウ 平等割 | 1世帯につき22,000円 |
※ア・イ・ウの合計額が65万円を超える場合は65万円。
(2) 後期高齢者支援金分(カ~クの合算)
カ 所得割 |
世帯の被保険者全員の所得の合計×2% ※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。 |
キ 均等割 | 被保険者1人につき7,000円 |
ク 平等割 | 1世帯につき6,000円 |
※カ・キ・クの合計額が24万円を超える場合は24万円。
(3) 介護納付金分(サ~スの合算)
40歳以上65歳未満の被保険者の方には、上記に加え、介護納付金分が加算されます。
サ 所得割 |
世帯の被保険者全員の所得の合計×2% ※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。 |
シ 均等割 | 被保険者1人につき5,000円 |
ス 平等割 | 1世帯につき5,000円 |
※サ・シ・スの合計額が17万円を超える場合は17万円。
◆国民健康保険税の法定軽減制度について
所得が下記の基準以下の方については、世帯への税負担を軽減する目的で、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。
≪軽減判定の基準≫
7割軽減 |
令和4年中の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者ー1)以下の世帯 |
5割軽減 |
令和4年中の総所得金額が、43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者ー1)以下の世帯 |
2割軽減 |
令和4年中の総所得金額が、43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者ー1)以下の世帯 |
※世帯の中に所得の分からない人(未申告者)がいると軽減の判定ができないため、軽減できません。
所得の有無に関係なく、国民健康保険の加入者、またその世帯主は、所得の申告を毎年必ず済ませましょう。
◆年金からの特別徴収
国民健康保険税は、国民健康保険加入世帯の世帯主と加入者すべての方が65歳以上75歳未満の場合には、世帯主の年金から天引き(特別徴収)となります。
なお、下記のいずれかに該当する場合は、現金納付または口座振替での納付(普通徴収)となります。
- 65歳以上75歳未満の世帯であるが、世帯主が国民健康保険以外に加入されている場合
- 年金給付額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金給付額の2分の1を超える場合
- 同じ世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
- 年度内に世帯主が75歳になる場合
≪特別徴収の仮徴収と本徴収について≫
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
国民健康保険税の算定に必要な前年中の所得が決定するまでの間(4月・6月・8月)は、仮徴収として前年度最終回(2月)と同額を納めていただきます。 | 前年の所得に基づき決定した年間保険税額から、仮徴収で納めていただいた額を差し引いた残りの額を、10月・12月・2月の3回で納めていただきます。 |
◆国民健康保険税の特例対象被保険者等に係る軽減制度
平成21年3月31日以後に失業(離職)した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)と特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)は、申請により平成22年4月1日以降の国保税を軽減できる場合があります。
対象となる方は「雇用保険受給資格者証」と印鑑をお持ちのうえ、税務課窓口で手続きをしてください。
(軽減内容)前年の給与所得額を30/100と換算して、国保税を算定します。軽減期間は個々の状況により異なりますが、最長で離職日から2年間となります。
◆国民健康保険税の産前産後期間減免
令和5年11月1日以降に出産をした妊産婦さんの国保税の均等割り及び所得割を減免する制度です。減免期間は単胎の場合4か月間、多胎の場合は6か月間となります。対象となる方には申請書を郵送いたしますが、金ケ崎町へ転入して間もない場合や、出産後の転入、出産後の国民健康保険への加入等の場合は郵送できない場合がありますので、税務課へお問い合わせください。
◆「各種申請・届け出」や「国民健康保険制度」についてのお問い合わせ先は、
住民課(国保係) 電話0197-42-2111 となります。