公開日 2017年07月21日
更新日 2025年03月27日
介護保険料は、介護サービスを運営するための大切な財源です。
みなさんひとりひとりの保険料が介護を支えています。
納期をきちんと守り、納め忘れがないようにしましょう。
◆保険料の決め方
65歳以上の人は第1号被保険者といいます。保険料は、本人(第1号被保険者)の所得額と年金収入額、および世帯全員の住民税課税状況に応じて、下記の所得段階に応じて納めていただきます。
第9期金ケ崎町介護保険事業計画に基づく、令和6年度から令和8年度までの介護保険料は以下のとおりです。
なお、令和5年度までは、10段階制としておりましたが、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から13段階制となりました。
このことにより、第1号被保険者間における所得再分配機能が強化され、令和5年度に比べ本人の合計所得金額が320万円以上の方の保険料が増額、本人の合計所得金額が320万円以下の方の保険料を減額されました。
段 階 | 対 象 者 | 年 額 |
---|---|---|
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人 | 16,800円 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 | ||
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 26,500円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 40,300円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 | 53,000円 |
第5段階 基準額 |
本人が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 58,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 70,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 76,500円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 88,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 100,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 111,800円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 123,500円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 135,300円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 141,200円 |
※保険料は、3年毎に見直しされます。
◆保険料の納め方
保険料の納付方法は介護保険法で定められており、原則として特別徴収(年金天引き)による納付となります。
ただし、特別徴収(年金天引き)の要件に該当しない場合は、普通徴収による納付となります。
特別徴収と普通徴収
(1)特別徴収
【対象者】
対象年度の4月1日時点で、次の全てに当てはまる人が対象となります。
・65歳以上の人
・老齢・退職・障害・遺族年金を受給している人
・上記の年金を年額18万円以上受給している人
【納め方】
偶数月の年金支給日に、年金から天引きいたします。
(2)普通徴収
【対象者】
次のいずれかの条件に該当する人は特別徴収(年金天引き)の対象となりませんので、普通徴収(納付書での納付や口座振替)により、納付していただきます。
・対象年度の途中で65歳になった人
・対象年度の途中で他市町村から金ケ崎町に転入した人
・現況届の未提出などに伴う、一時的な年金の支給停止があった人
・年金を担保にして融資を受けた人
※これらの条件に該当する人でも、特別徴収ができる状態になった場合は、一定期間経過後に特別徴収が開始(再開)されます。
【納め方】
介護保険料納入通知書(納付書)を送付しますので、役場窓口などで納めていただきます。
・1年間の保険料を7月から12月までの6回(原則)に分けて納めます。
・各月の納期限は、その月の月末です。
(ただし12月のみ25日前後。また、末日が土曜・日曜日または祝祭日に当たる場合は、翌営業日)
なお、便利で確実な口座振替(引き落とし)も利用できます。
口座振替の申し込みは、口座がある金融機関などの窓口で、納入通知書と預金通帳、通帳届出印をお持ちの上、手続きをしてください。
年度の途中で65歳になる方の保険料
65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から第1号被保険者分の保険料を納めていただきます。
介護保険料の納付方法は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、この場合はすぐに特別徴収(年金からの引き去り)にはならず、普通徴収として納付書が送られます。
なお、特別徴収(年金天引き)が可能になり次第、自動的に切り替わりますので、お手続きは不要です。
※64歳まで(第2号被保険者)の保険料と重複して徴収されることはありません。
◆「介護保険制度」や「介護サービス」についてのお問い合わせ先は、
保健福祉センター(介護保険係) 電話0197-44-4560 となります。