公開日 2017年07月21日
更新日 2026年07月09日
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担の公平性が求められています。そのため、公平で、誰にでも分かりやすい制度とするために、平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行います。岩手県では、平成19年2月に岩手県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
広域連合は保険料の決定や医療費の給付などの事務を行い、市町村は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
被保険者
75歳以上または一定以上の障がいがある65歳以上の人が被保険者となります。
(生活保護を受けている人を除きます)
・75歳以上の人(75歳の誕生日から対象になります)
・65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する人(認定を受けた日から対象となります)
※一定以上の障がいとは
・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部
・障害基礎年金1級・2級
・療育手帳(A)
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
(注) 65歳~74歳の一定以上の障がいの人は、認定の取り下げをすることもできます。
後期高齢者医療保険料について
所得などに応じて決定される保険料を被保険者ひとりひとりが納めます。
2年に一度、保険料率の見直しが行われ、令和8・9年度の保険料率は次のとおり決定されました。また、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が保険料に追加されました。
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令和8・9年度 医療分 | 令和8年度 子ども分 |
| 均等割額 | 48,800円 | 1,366円 |
| 所得割率 | 被保険者の所得×8.50% | 被保険者の所得×0.26% |
| 上限 | 85万円 | 21,000円 |
保険料額は前年所得によって決まります。具体的な保険料額については、7月以降に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。
※岩手県後期高齢者医療広域連合が決定している料率で、県内均一です。
※保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
※所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等ー基礎控除額(43万円)」を基準とします。
保険料の納め方
年金受給金額が年額18万円以上の人は、原則として、特別徴収(年金天引き)で納めていただくこととなります。
75歳到達時(または転入時)は、特別徴収への切り替え手続きにおおむね6ヶ月間かかるため、その間は特別徴収ができません。
【普通徴収(納付書で納める方法)になる場合】
1 対象となる年金が年額18万円未満の場合
2 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える場合
3 年度の途中で転入した場合
4 年度途中から後期高齢者医療制度に加入した場合
などです。
【年金天引きから口座振替に変更することもできます】
手続きをすることで、年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。
通帳・届出印をお持ちの上、役場窓口で手続きをお願いします。
※年金天引きを希望する場合は、手続きは不要です。
◆「各種申請や届け出」についてのお問い合わせ先は、 金ケ崎町住民課(0197-42-2111) となります。
◆「後期高齢者医療保険制度全般」について、又は「災害そのほか特別の事情による保険料の減免」については、下記の関連ページリンク「岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。
岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ
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