ひとり親家庭への支援

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年08月13日

児童扶養手当について

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

児童扶養手当の制度改正(拡充)について

児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の申請をされていない方も、令和6年10月末までに新規申請することで、11月分からの手当が受給できる場合があります。申請については、子育て支援課へお問い合わせください。

すでに児童扶養手当の認定を受けている方(全部停止の方も含む)は、8月に現況届をご提出いただくことで、制度改正後の基準で手当額を決定します。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母や父、または養育者(祖父母など)が児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • その他、上記に該当するか明らかでない児童(孤児など)

次のような場合は支給されません

  • 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係にあるときを含む)
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
  • 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき

手当月額

  令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
第1子 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円加算 10,750円加算
一部支給 10,740円~5,380円加算 10,740円~5,380円加算
第3子以降加算額 全部支給 6,450円加算 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440~3,230円加算 第2子加算額と同じ

所得制限(令和6年11月以降適用)

請求者及び扶養義務者の前年の所得額が、下表の所得制限限度額以上である場合は、一定期間減額または支給を停止します。
※令和6年9月末までに新規請求する方は限度額が異なりますので、お問い合わせください。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
(同居の兄弟姉妹等)
全部支給 一部支給
0人  69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

※申請時期が1月~9月までの場合、前々年の所得を確認します。
※申請時期が10月~12月までの場合、前年の所得を確認します。

制度改正について 
「児童扶養手当に関する大切なお知らせ」[PDF:424KB]

受給方法

子育て支援課で申請が必要です。請求者によって必要な書類が異なりますので、一度お問い合わせください。
申請した月の翌月分から手当が支給されます。支払い時期は1月、3月、5月、7月、9月、11月です。

母子・父子・寡婦福祉資金について

ひとり親家庭及び寡婦 のみなさんの生活の安定、子どもの福祉を図るために、各種の資金を無利子または低利子で貸し付ける制度があります。

貸付を受けられる方

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 20歳未満の父母のいない子ども
  • 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在子どもが20歳以上になっている方)
  • 40歳以上の配偶者のない女性

貸付までの流れ(申請時期により異なりますが貸付まで1カ月程度かかります。)

  1. 申請書提出(住民票・戸籍謄本・保証書等貸付資金により添付書類が異なります。)
  2. 県南広域振興局との面談・調査
  3. 県南広域振興局で審査、決定
  4. 資金交付

所得による貸付の制限

40歳以上の配偶者のない女性及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年の所得金額が 203万6千円を超えるときは、原則として貸付は受けられません。

貸付金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

詳しくはこちら👉母子父子寡婦福祉資金の概要[PDF:96KB] 
         修学資金貸付限度額(月額)一覧表[PDF:131KB] をご参照ください。

その他の支援制度

生活支援(経済支援)、子育て支援、就労支援、各種相談もあります。
詳しくはこちら👉ひとり親家庭等への主な支援策(胆江地域)[PDF:458KB] をご参照ください。(胆江地域の支援一覧です。)

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水53番地
TEL:0197-44-4611

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