公開日 2023年01月10日
更新日 2024年12月16日
児童手当の受給には申請が必要です
児童手当は下記の「令和6年10月以降の児童手当について」に記載の通り変更されました。
児童手当は申請がない場合、支給されませんので申請をしてください。
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している親はすべて支給対象となります。
一番下の子どもが高校生年代の場合、中学修了で受給資格が消滅しているため、改めて申請が必要です。
所得制限が撤廃されたため、所得超過で受給資格が消滅した方も改めて申請が必要です。
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、令和7年3月31日までに申請いただいた方には10月分まで遡って支給します。
令和7年3月31日を過ぎた場合、原則、申請の翌月からの支給となります。
認定請求書がお手元にない場合、子育て支援課までお問い合わせください。
第3子以降の加算を受けるには申請が必要な方がいます
児童手当は下記の「令和6年10月以降の児童手当について」に記載の通り、第3子加算のカウント方法が大学生年代(22歳の年度末までで、親等の経済的負担がある場合)の子どもをカウントするように変更となりました。
大学生年代の子どもについては経済的負担がある場合、申請がないと第3子加算の対象としてカウントされません。
- 平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子ども(※)を養育している
- 上記の子どもと高校生以下の子どもが合わせて3人以上いる
※平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子どもが学生や社会人に関わらず、監護相当かつ生計費を負担している場合が対象になります。
上記2点のどちらにも当てはまる場合は、額改定認定請求書の提出することで第3子以降の加算を受けることができますので、申請をしてください。
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、令和7年3月31日までに申請いただいた方には10月分まで遡って支給します。
令和7年3月31日を過ぎた場合、原則、申請の翌月からの支給となります。
額改定認定請求書がお手元にない場合、子育て支援課までお問い合わせください。
子どもが高校生年代までの場合は提出なしで支給額が増額しています。対象者には児童手当額改定決定通知書を郵送しています。
令和6年10月以降の児童手当について
令和6年10月以降、児童手当が次の通り変更となります。変更後の初回支給日は12月10日です。
令和6年9月分(10月支給分)まで | 令和6年10月分(12月支給分)以降 | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学校修了まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
児童の人数のカウント方法 | 高校生年代までの児童をカウント | 大学生年代(22歳の年度末までで、親等の経済的負担がある場合)の児童をカウント |
支給額 | 3歳未満 一律 15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律 10,000円 所得超過による特例給付 一律 5,000円 |
3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳~高校生年代 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支給回数 | 年3回(2、6、10月) 各前月までの4か月分を支払い |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払い |
支払通知書 | 支払日の前に送付 | 廃止 |
制度改正に伴う申請について
申請が必要と思われる方及び現在児童手当を受給している方には申請書等をお送りしています。
現在児童手当を受給している方には、申請が不要な方もいますので、下記を確認の上、申請が必要な場合のみ申請してください。
また、申請が必要な場合で必要書類が届いていない方は子育て支援課までお問い合わせください。
※公務員の場合は勤務先での申請となります。
新規申請が必要な場合
現在どこからも児童手当を受給しておらず、以下の1または2に当てはまる場合
- 高校生年代の子ども(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれ)を養育している
- 所得上限限度額以上の所得により、児童手当を受給していない
👉認定請求書の提出が必要です。
父又は母のうち主たる生計維持者が申請者となります。
額改定申請が必要な場合
現在、金ケ崎町から児童手当を受給しており、以下の両方に当てはまる方
- 平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子を養育している
- 上記の子と高校生以下の子が合わせて3人以上いる
👉額改定認定請求書の提出が必要です。
認定請求書・額改定請求書を提出する方のうち、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合
以下の両方に当てはまる方
- 平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子を養育している
- 上記の子と高校生以下の子が合わせて3人以上いる
※平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの子が学生や社会人に関わらず、監護相当かつ生計費を負担している場合が対象になります。
👉認定請求書または額改定認定請求書のほかに監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
提出書類
認定請求書の提出が必要な方
提出書類 | 提出対象者 |
---|---|
認定請求書 | 新たに支給対象となる方全員 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を養育しており、かつ、22歳に達する以後の最初の3月31日が来ていない子から数えてこどもの人数が3人以上の方 ※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子に関わらず、監護相当かつ生計費を負担している場合が対象になります。 |
請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し | 認定請求書を提出する方全員 |
請求者名義の健康保険証の写し | 3歳以下の児童を養育している方 |
認定請求書の提出が必要な方
提出書類 | 提出対象者 |
---|---|
額改定認定請求書 | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を養育しており、かつ、22歳に達する以後の最初の3月31日が来ていない子から数えてこどもの人数が3人以上の方 ※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子が学生や社会人に関わらず、監護相当かつ生計費を負担している場合が対象になります。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 額改定認定請求書を提出する方全員 |
場合によって提出が必要な書類
提出書類 | 提出対象者 |
---|---|
別居監護申立書 | 平成18年4月2日までに生まれた児童と別居している方 |
留学に係る申立書(児童用) | 平成18年4月2日までに生まれた児童が国外に留学している方 |
留学に係る申立書(児童の兄姉用) | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子が国外に留学している方 |
提出場所
金ケ崎町子育て支援課
郵送での申請も可能ですが、郵送料はご負担ください。
提出期限
令和7年3月31日(金)必着
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、令和7年3月31日までに申請いただいた方には10月分まで遡って支給します。
令和7年3月31日を過ぎた場合、原則、申請の翌月からの支給となります。
令和6年10月以降に金ケ崎町に転入された方について
金ケ崎町からの児童手当は、原則、申請の翌月分からの認定になります。
制度改正により新たに児童手当の支給要件を満たす方(一番下の子どもが高校生年代の方、改正前に所得上限以上の所得があった方)の中で、転入前の市区町村で児童手当を受給していなかった場合、転入前の市区町村に児童手当を申請することで、令和6年10月分に遡って手当を受給できることがあります。
申請方法等については、転入前の市区町村にお問い合わせください。
児童手当制度について
支給対象者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを監護する父又は母のうち主たる生計維持者等(恒常的に所得の高い方や子どもの健康保険証の被保険者等)
※離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居している場合、優先して支給されます。(申立書、当該事実を証明する書類の提出が必要です。)
※平成24年6月分より、指定医療機関に入院している肢体不自由児、重症心身障害児についても支給対象児童となります。 - 里親又は児童福祉施設等の設置者
※子どもが児童福祉施設等に入所している方や子どもが海外在住の方は支給要件に該当しません。
申請について
子どもを出生したとき、転入したとき、転出するときなど必ず申請・届出が必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
ぴったりサービスによる電子申請
国の電子申請サイト「ぴったりサービス」から電子申請が可能です。
詳細はこちら(町HP「ぴったりサービス」(電子申請)について)
認定請求
新たに子ども(第1子)が生まれた方、他の市区町村から転入した方
認定請求の際に持参するもの
1.申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票謄本など)
2.申請者の保険証
3.申請者の預金通帳(公金受取口座を利用しない場合)
4.子どもの住民票謄本(単身赴任等により子どもと別居している場合)
額改定認定請求書(額改定届)
第2子以降の出生などにより監護する子どもが増えたときや、監護する子どもが減ったとき
受給事由消滅届
子どもを監護しなくなったとき、他の市区町村に転出する方、受給者が公務員となったときなど
金融機関変更届
振込先の口座を変更したいとき ※受給者の名義の口座に限ります。配偶者や子ども名義の口座には変更できません。
支給月額
児童の年齢 | 支給金額(1人当たりの月額) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生 (18歳を迎えた最初の年度末) |
10,000円 |
※22歳の年度末を迎えるまでの子(親等の経済的負担がある場合)から数えた人数です。
支給時期
児童手当は、原則として、偶数月の10日(土日祝日の場合は、直前の平日)に前月までの2か月分をまとめて支給します。
6月支給 | 8月支給 | 10月支給 | 12月支給 | 2月支給 | 4月支給 |
---|---|---|---|---|---|
4、5月分 | 6、7月分 | 8、9月分 | 10、11月分 | 12、1月分 | 2、3月分 |
寄付制度
支給予定の手当額の一部又は全部を金ケ崎町に寄附することができます。寄附をご希望の方は事前にお問い合わせください。
その他
児童手当は、受給者本人の申出により、給食費や保育所入所負担金に充当することができます。ご希望の方は事前にお問い合わせください。