公開日 2026年07月15日
更新日 2026年07月15日
県では肥料価格高騰対策として、化学肥料使用量を低減するために使用する機械等の購入経費の支援を行います。
事業申請は町を経由して行いますので、事業の活用を希望される方は、下記に掲載しております事業内容等をご確認のうえ、令和8年7月29日(水曜日)までに農林課まで、相談願います。
なお、事業申請には、成果目標の達成にかかる根拠資料等の各種書類の提出が必要となりますので、ご留意ください。
1 事業内容
(1)補助率 購入経費の1/2以内 (補助上限額 300万円)
(2)補助対象機械
・化学肥料の低減に資する機械
(側条施肥機、局所施肥機等)
・化学肥料の一部を堆肥等に代替する場合に必要な機械
(マニュアスプレッダー、ブロードキャスター、ライムソワー等)
※トラクター本体等、汎用性が高く本事業の目的以外に使用可能なものは不可。
(3)補助対象者
・農業法人、3戸以上の農業者で組織する農業者グループ、集落営農組織、コントラクター
2 成果目標及び補助要件
(1)成果目標
目標年度(令和9年度)において、現状(令和7年度)よりも「化学肥料の使用量を10%以上低減すること。」を目標
とし、達成する必要があります。
(2)注意点
・事業により導入する機械は、年度内の納品となることが必須となります。
・事業の着手は、事業実施計画の承認を受けた後、県からの交付決定後となります。
・予算(1,000万円)の範囲内で、採択基準におけるポイントの高い順に採択となります。
3 申請に必要な主な書類
・導入する機械等の見積書(2者以上から徴収したもの)、カタログ
・成果目標に係る現状を確認できる書類、目標年度に向けた計画
・導入する機械等の規模決定の根拠となる資料 など
4 その他
・事業活用を検討されている方は農林課まで御相談ください。
・採択基準 令和8年度肥料コスト低減技術活用環境整備事業の審査及び採択基準[PDF:26.8KB]
・事業チラシ 【チラシ】R8肥料コスト低減技術活用環境整備事業[PDF:311KB]
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