公開日 2026年04月06日
更新日 2026年04月06日
介護職員処遇改善加算の算定には、毎年度届け出が必要です。
令和8年度の「処遇改善計画書」は、下記の提出期限までに提出してください。
初めて加算を取得する場合や既に算定している加算区分を変更する場合には
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等一覧表」も併せて提出してください。
令和8年6月1日適用分より「居宅介護支援及び介護予防支援」のサービス事業所においても
処遇改善加算の算定が可能になります。
また、全事業所において、処遇改善加算の加算の枠組みが変更になりますので、
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」について令和8年6月以降分につきましては
全事業所の提出が必要となります。
提出書類・提出期限
★処遇改善計画書
(入力用)別紙様式2(処遇改善計画書)[XLSX:333KB] (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)[XLSX:360KB]
〇「居宅介護支援及び介護予防支援」以外の事業所…令和8年4月15日(水)
〇「居宅介護支援及び介護予防支援」のサービス事業所…令和8年6月15日(月)
★介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護給付費算定に係る体制等一覧表)
【R8.6月~】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)[XLS:2.23MB]
〇「居宅介護支援及び介護予防支援」以外の事業所
①4月から加算区分を変更する場合…令和8年4月15日(水)
②6月から加算区分を変更する場合※全事業所が提出必要
…(居宅系サービス)令和8年5月15日(金)・(施設系サービス)令和8年6月1日(月)
〇「居宅介護支援及び介護予防支援」のサービス事業所…令和8年6月15日(月)
制度に関するお問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
☎050-3733-0222
受付時間 午前9時~午後6時(土日含む)