農地中間管理事業を活用しませんか

公開日 2025年08月22日

更新日 2025年08月22日

農地中間管理事業とは?

 農地中間管理事業は、平成26年度から開始した農地の貸借を行うための国の事業です。
 県内では、公益社団法人岩手県農業公社が農地中間管理機構として、所有者からいったん借り受けた農地等を担い手等の農業者へ転貸し、貸借を仲介します。
 詳細については、以下をご覧ください。

農地中間管理事業の概要について(岩手県)<外部リンク>

農地中間管理事業の概要(公益社団法人岩手県農業公社/岩手県農地中間管理機構)<外部リンク>

農地中間管理機構(農林水産省)<外部リンク>

 

こんなメリットがあります!

農地を借りた人の場合

  •  複数の所有者から農地を借りても、賃料の支払を農地中間管理機構に一本化できるので、支払い事務を軽減できます。(契約賃料に手数料1%を上乗せした金額が支払額となります。)
  •  地域内での調整が整えば、農地の集約化により、作業をより効率化できます。

農地を貸した人の場合

  •  貸付期間満了後は、農地の利用権が確実に戻ります。
  •  賃料は、農地中間管理機構を通して確実に支払われます。(契約賃料から手数料1%を差し引いた金額が支払われます。)
  •  一定の要件を満たせば、一定期間固定資産税が減額されます。

農地の集積・集約化に取り組む地域

 中間管理事業を活用して、担い手への農地の集積・集約化に取り組む地域は一定の要件を満たすと機構集積協力金(地域集積協力金・集約化奨励金)の交付を受けられる場合があります。

農地バンクリーフレット(R7年度全体版)[PDF:3.31MB]

お問い合わせ

農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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