令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)~定額減税しきれなかった方への給付~

公開日 2025年08月21日

更新日 2025年08月21日

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じる人に不足額給付を実施します。

不足額給付の対象者

令和7年1月1日に金ケ崎町に住所を有し(※1)、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの条件にあてはまる人が対象です。

合計所得金額1,805万円超の方は対象とはなりませんのでご注意ください。

(※1)令和7年1月1日に金ケ崎町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

不足額給付1  ※転入された方は申請が必要です

次の要件をすべて満たす方に、不足額を1万円単位で支給します。

定額減税前の令和6年分所得税額または令和6年度分住民税所得割額が発生する方

本来給付すべき所要額が、定額減税補足給付金(当初調整給付金)(※2)の支給額を上回る方

(※2)当初調整給付金とは、令和6年分所得税の確定を待たずに推計額を用いて定額減税しきれないと見込まれる額を算定し、対象となる方に先行して支給を行った給付金です(実施主体:令和6年度住民税課税自治体)。

給付対象となる例

令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方

子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加した方

令和6年度新入社員など令和5年中に所得がなかったため未申告だったが、就職等により令和6年分所得税が発生した方

など

支給方法および申請方法

対象となる方には8月下旬から順次、手続きに関する書類を郵送し、9月中旬以降に支給開始を予定しています。

【注意】令和7年1月1日時点で金ケ崎町に住所を有しており、令和6年1月2日以降に町に転入されてきた方につきましては、金ケ崎町で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、対象となる方が給付金を受け取るためには申請が必要です。

■申請期限:令和7年10月31日

■申請場所:保健福祉センター

■申請時に必要とする書類

 ①令和6年に給付された調整給付金の額が分かる資料(支給確認書、支給決定通知賞)の写し

  受給要件に該当しなかったため資料がない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書の写し

 ②令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

 ③本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 ④受取口座を確認できるもの(通帳など)

 

 

不足額給付2  ※申請が必要です

次の要件(ア、イ、ウ)をすべて満たす方に、原則4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)(※3)を支給します。

ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに0円で、本人として定額減税の対象外

イ 税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外(事業専従者や所得48万円超の方)

ウ 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(※4)に該当していない

 (※3)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 (※4)下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

    ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

申請方法

対象となる方が給付金を受け取るためには申請が必要です。

■申請期限:令和7年10月31日

■申請場所:金ケ崎町保健福祉センター

■申請時に必要とする書類

 ①令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

 ②事業主の令和6年分所得税の確定申告書または青色事業専従者に関する届出書のコピー

 ③本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

 ④受取口座を確認できるもの(通帳など)


※内閣官房ホームページ 給付金・定額減税一体措置もご確認ください

(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)

お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337