公開日 2025年05月26日
更新日 2025年07月11日
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者等宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。5名を超える場合は、2通以上に分けて送付します。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
金ケ崎町に本籍のある方への発送は7月28日頃を予定しております。
2 通知書の振り仮名確認
通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ず確認してください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
正しい場合は、届出の必要はありません
- 通知書に記載されているフリガナが正しい場合は届出手続きは不要です。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
誤っている場合は、届出が必要です
- 通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
3 届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用するオンライン届出をご活用ください。
マイナポータルからの届出は、原則として市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
その他、最寄りの市区町村の窓口への届出、本籍地の市区町村へ郵送で届出することも可能です。
※届出後、戸籍証明等を発行できるまでに1週間~2週間程度かかります。状況によりそれ以上お時間がかかる場合がありますのでご了承願います。
届出できる人
- 氏のフリガナの届出
原則、戸籍の筆頭者
- 名のフリガナの届出
原則、本人(15歳未満の方は、親権者等の法定代理人)
問い合わせ先
(法務省コールセンター)0570-05ー0310
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関するご質問は、上記番号にお問い合わせください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始