公開日 2025年05月30日
更新日 2025年05月30日
空き家を交流施設等用として改修するための経費を補助します。
申請期間は、令和7年5月30日(金)から令和7年11月28日(金)までです。
1 補助の対象となる空き家
町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む。)のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
(1)平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
(2)利活用の開始日に1年以上居住者又は使用者のいないもの
(3)築20年以上経過したもの
(4)所有権登記が完了した日又は賃貸借契約等を締結した日から1年以内のもの
2 補助対象者
次のいずれにも該当する個人又は法人が対象となります。
【市町村税の滞納者、暴力団関係者、他の権利者から同意を得られない方、過去にこの補助金を受けたことがある方は対象となりません。】
(1)補助対象住宅の所有者等
(2)補助対象住宅を賃貸借又は購入し、補助対象事業を行うもの
3 補助の対象となる改修後の使用用途
空き家を次の用途に10年以上活用するもの
①滞在体験施設
②交流施設
③体験学習施設
④文化施設
⑤その他地域交流の活性化に資する用途
4 補助対象経費
(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事に要する経費
(2)給排水、電気又はガスの設備の改修工事に要する経費
(3)屋根又は外壁等の外装の改修工事に要する経費
(4)壁紙の張替え等内装の改修工事に要する経費
※上記事業で、交付決定通知後に契約、着手するものが対象となります。
※消費税及び地方消費税抜きの金額となります。
※他の補助金の交付を受けている経費は、補助対象となりません。
5 補助金の額
「4 補助対象経費」×3分の2の額と150万円のいずれか少ない額
6 申請方法
金ケ崎町空き家利活用補助金申請書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1)補助対象事業に係る事業計画書及び収支予算計画書
(2)土地、建物の登記事項証明書
(3)申請者の納税証明書
(4)改修工事費の見積書
(5)着工前の現場写真
(6)所有者等の同意書(申請者以外に権利者がいる場合)
(7)賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
(8)賃貸借又は売買の確約書もしくは所有者等の事業同意の確約書(補助金の交付決定を条件として事業を実施する場合)
(9)その他町長が必要と認める書類
7 交付の決定
申請書類の審査、現地確認のうえ、交付を決定します。
※交付決定後に事業内容の変更、中止があった場合には速やかに届け出てください。
8 完了報告
改修等の完了日から30日以内もしくはその年度の2月末日までのいずれか早い日までに、金ケ崎町空き家利活用改修等完了報告書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1)改修等に係る契約書の写し
(2)改修等に要した経費の内訳を示す書類
(3)各種領収書の写し
(4)完了後の現場写真(工事個所がわかる工事中の写真も含む)
(5)建物の利用開始を証する書類
(6)その他町長が必要と認める書類
9 募集件数
2件程度
10 その他
・補助金交付後10年間、事業報告書を提出していただきます。
・補助金交付後10年以内に対象住宅を除却した場合や事業を廃業された場合、補助金を返還していただく必要があります。
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