第十二回特別弔慰金の請求受付開始について

公開日 2025年05月15日

更新日 2025年05月15日

〇特別弔慰金とは
 先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人等の方々に思いをいたし、戦後の節目の機会に改めて弔意の意を表すため、恩給法による公務扶助料、特例扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して記名国債として支給されるものです。

〇支給対象者
 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
 
〇支給内容
 額面27.5万円(5年償還の記名国債)
 
〇請求期間
   令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
   ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 
〇受付窓口
 金ケ崎町保健福祉センター 福祉係

〇必要書類
 1 本人確認書類【必須】
 2 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍【必須】
 3 その他必要書類(戦没者との関係を証明する戸籍など)
 ※3の書類は請求者によって異なりますので、詳しくは金ケ崎町保健福祉センター福祉係(0197-44-4560)
  までお問い合わせください。
 
〇その他(注意事項)
 ・請求手続きや請求に関するご相談は、1時間以上時間がかかる場合がありますので
  時間に余裕を持ってお越しください。
 ・請求手続きやご相談の対応により窓口が混み合い、長時間お待ちいただく可能性があります。
 ・手続きに必要な書類・戸籍等は個別に異なります。また、審査の結果、書類・戸籍等を追加で提出いただくことや
  複数回窓口にお越しいただく場合があります。
 
第12回特別弔慰金の詳細についてはこちらから→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html
 

お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337