公開日 2025年04月21日
更新日 2025年04月21日
空き家を自己居住用の住宅として改修するための経費を補助します。
令和7年度につきましては、令和7年4月21日(月)から令和7年11月28日(金)までの申請期間となります。
1 補助の対象となる空き家
町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む)のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
(1)平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
(2)利活用の開始日に1年以上居住者又は使用者のいないもの
(3)築20年以上経過したもの、又は自己居住の為に空き家バンクに登録された空き家を購入し、改修するもの
(4)所有権登記の完了日又は売買契約を締結した日等から1年以内のもの
2 補助対象となる空き家改修後の使用用途
自己居住用の住宅として3年以上活用するもの
3 補助対象者
次のいずれにも該当する個人が対象となります。
【市町村税の滞納者、暴力団関係者、過去にこの補助金を受けたことがある方は対象となりません。】
(1)補助対象住宅の所有者等
(2)補助対象住宅を賃貸借又は購入し、補助対象事業を行う方
4 補助対象経費
(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事に要する経費
(2)給排水、電気又はガスの設備の改修工事に要する経費
(3)屋根又は外壁等の外装の改修工事に要する経費
(4)壁紙の張替え等内装の改修工事に要する経費
※上記事業で、交付決定通知後に契約、着手するものが対象となります。
※消費税及び地方消費税抜きの金額となります。
※他の補助金の交付を受けている経費は、補助対象となりません。
5 補助金の額
「4 補助対象経費」× 3分の2の額と50万円のいずれか少ない額
(39歳以下又は県外から転入された方が空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合、上記額に70万円を加算)
6 申請方法
金ケ崎町空き家利活用補助金申請書申請書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1)土地、建物の登記事項証明書
(2)申請者の納税証明書
(3)改修工事費の見積書
(4)着工前の現場写真
(5)所有者等の同意書(申請者以外に権利者がいる場合)
(6)賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
(7)賃貸借又は売買の確約書もしくは所有者等の事業同意の確約書(補助金の交付決定を条件として事業を実施する場合)
(8)その他町長が必要と認める書類
7 補助金交付決定
申請書類の審査、現地確認のうえ、交付決定を行います。
※交付決定後に事業内容の変更、中止があった場合には速やかに届け出てください。
8 完了報告
改修等の完了日から30日以内もしくはその年度の2月末日のいずれか早い日までに、金ケ崎町空き家利活用改修等完了報告書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1)改修等に係る契約書の写し
(2)改修等に要した経費の内訳を示す書類
(3)各種領収書の写し
(4)完了後の現場写真(工事個所がわかる工事中の写真も含む)
(5)建物の利用開始を証する書類
(6)その他町長が必要と認める書類
9 募集件数
令和7年度 3件程度
10 その他
補助金交付後3年間、住民登録状況を確認いたします。
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