公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
対象者情報の提供について
自衛隊募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法廷受託事務と定められています。
本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のため必要な対象者の住民基本情報を提供します。
対象者情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
情報提供の対象者
対象者
金ケ崎町の住民基本台帳に記載されている情報のうち、令和7年度に18歳になる方
(生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日の方)
情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人または法定代理人等が除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
受付期間
令和7年4月1日(火)から令和7年4月30日(水)まで
受付方法
1.除外申請書の提出(除外申請書を、郵送または住民課窓口に提出してください。)
(送付先)岩手県胆沢郡課金ケ崎町西根南町22番地1 金ケ崎町役場住民課 自衛官募集事務担当
※郵送の場合は送料を負担していただくようお願いします。
(窓口受付)金ケ崎町役場住民課 月曜日から金曜日(土日祝日のぞく)8時30分から17時15分まで
2.提出書類
対象者本人が申請する場合
(1)除外申請書
(2)対象者本人の確認書類
法定代理人が申請する場合
(1)除外申請書
(2)対象者本人の確認書類
(3)法定代理人の確認書類
(4)対象者本人と同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
対象者本人・法定代理人以外が申請する場合
(1)除外申請書
(2)対象者本人の確認書類
(3)代理人の確認書類
(4)委任状
※本人確認書類
1点で よいもの |
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券 身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など |
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2点 必要なもの |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等 健康保険証、医療費受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など |
3.除外決定通知書の送付
後日、除外決定通知書を除外対象者に送付します。