公開日 2025年03月04日
更新日 2025年03月04日
【お知らせ】
県内の大船渡市や陸前高田市における大規模な林野火災の発生を受け、令和7年2月27日付けで岩手県山火事防止対策推進協議会から「山火事警戒宣言」が発令されました。
山火事警戒宣言の発令期間は、令和7年2月27日(木曜日)から令和7年5月31日(土曜日)までとなります。
町民の皆様におかれましては、山火事の危険性を十分認識いただき、特にも、強風時や乾燥時には、火入れや野焼きなど火の使用は厳に控えていただくとともに、タバコの投げ捨ては絶対に行わないよう、山火事防止対策の徹底に、より一層の御協力をお願いします。
「山火事を 防ぐあなたの こころがけ」
県では毎年3月から5月までの期間は、空気が乾燥し、風の強い日も多いため、全国的に山火事が起きやすい自然現象となっており、山火事が発生する原因のほとんどが火を取り扱う際の些細な不注意によるものです。
今年は、県内でも火の不始末などの原因による大規模な山火事が発生していることから、火を扱う際には、より一層の注意が必要となっております。
山火事を防ぐことは、ふるさとの山や貴重な森林資源を守ることにつながりますので、皆さんの御協力をお願いします。
下記の事項について、十分に注意し、山火事の発生を防止しましょう。
1.強風時や乾燥時及び枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では火入れ(※1)、野焼き(※2)たき火等をしないこと。
2.火入れを行うときには、必ず町長の許可を得ること。
3.野焼き、たき火を行うときには、事前に消防署に届け出ること。
4.火入れや野焼き等を行うときは、水や消火器等を準備し、終了後は完全に消火すること。
5.たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないこと。
6.火遊びはしないこと。
(※1)火入れ【森林法】
森林又はその周辺1kmの範囲内で立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為。
(※2)野焼き【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの。
枯れ草や廃棄物を焼却する行為は原則禁止だが、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は、例外として認められている。
お問い合わせ
農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530
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