公開日 2024年04月17日
更新日 2024年04月17日
空き家を自己居住用の住宅として改修するための経費を補助します。
令和6年度につきましては、令和6年4月15日(月)から令和6年11月29日(金)までの申請期間となります。
【R6】改修(自己居住)空き家利活用事業補助金チラシ[PDF:367KB]
1 補助の対象となる空き家
町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む。)のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。
(1)平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
(2)利活用の開始日に1年以上居住者又は使用者のいないもの
(3)築20年以上経過したもの、又は自己居住の為に空き家バンクに登録された空き家を購入し、改修するもの
(4)所有権登記が完了した日または賃貸借契約を締結した日から1年以内の空き家
2 補助対象者
次のいずれにも該当する個人が対象となります。
【市町村税の滞納者、暴力団関係者、過去にこの補助金を受けたことがある方は対象となりません。】
(1)補助対象住宅の所有者等
(2)補助対象住宅を賃貸借または購入し、補助対象事業を行うもの
3 補助の対象となる改修後の使用用途
空き家を自己居住用の住宅として3年以上活用するもの
4 補助対象工事
(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
(2)給排水、電気又はガスの設備改修に要する経費
(3)屋根又は外壁等の外装の改修工事に要する経費
(4)壁紙の張替え等内装の改修工事に要する経費
※上記工事で、交付決定の通知以後に契約、着手するものが対象となります。
※税抜きの金額となります。
※他の補助金の交付を受けている経費は、補助対象となりません。
5 補助金の額
改修工事費用の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)。
上限は50万円。39歳以下又は県外から転入された方が空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合、70万円となります。
6 申請方法
金ケ崎町空き家利活用補助金申請書申請様式と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1) 土地、建物の登記事項証明書
(2)申請者の納税証明書
(3)改修工事費の見積書
(4)着工前の現場写真
(5)(申請者以外に権利者がいる場合)所有者等の同意書
(6)(賃貸借の場合)賃貸借契約書の写し
(7)(補助金の交付決定を条件として事業を実施する場合)賃貸借又は売買の確約書もしくは所有者等の事業同意の確約書
(8)その他町長が必要と認める書類
7 交付の決定
申請書類の審査、現地確認のうえ、交付を決定します。
※交付決定後に事業内容の変更、中止があった場合には速やかに届け出てください。
8 完了報告
改修等の完了日から30日以内もしくはその年度の2月末日までのいずれか早い日までに、金ケ崎町空き家利活用改修等完了報告書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。
(1)改修等に係る契約書の写し
(2)改修等に要した経費の内訳を示す書類
(3)各種領収書の写し
(4)完了後の現場写真(工事個所がわかる工事中の写真も含む)
(5)建物の利用開始を証する書類
(6)その他町長が必要と認める書類
9 募集件数
令和6年度 3件程度
10 その他
補助金交付後3年間、住民登録状況を確認いたします。
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