障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月05日

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

 

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

 ①障害者の法定雇用率が令和6年4月以降から段階的に引き上げられます。

 ②令和7年4月以降から除外率が引き下がります。

 ③障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

  ・令和5年4月から、精神障害者の算定特例の延長

  ・令和6年4月以降、一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への策定

 ④令和6年4月以降から障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。

 

※詳しくは下記のチラシをご覧ください。

 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[PDF:592KB]

 

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