公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月05日
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
①障害者の法定雇用率が令和6年4月以降から段階的に引き上げられます。
②令和7年4月以降から除外率が引き下がります。
③障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
・令和5年4月から、精神障害者の算定特例の延長
・令和6年4月以降、一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への策定
④令和6年4月以降から障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。
※詳しくは下記のチラシをご覧ください。
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[PDF:592KB]
お問い合わせ
商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474
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