公開日 2023年04月03日
更新日 2023年05月24日
制度の概要
近年、大雨や台風、地震などの自然大害により大きな被害が発生しています。その中でも、障がい者や高齢者などは、避難の遅れにより多くの方が犠牲になる傾向にあります。「避難行動要支援者支援制度」は、災害時に自らの避難することが困難な方を対象に、地域の皆さんの手助け(互助・共助)により避難支援を行うための制度です。
避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)とは
町内に居住する災害時に自ら避難することが困難な方で、在宅で生活する方(施設入所者や長期入院患者は除く)の内、次にいずれかに該当する方です。
ア 介護保険の認定区分が要介護1以上の認定を受けている方
イ 身体障害者手帳を所持し、肢体不自由な障がい、視覚障がい又は聴覚障がいの程度が1級又は2級の方
ウ 知的障害者療育手帳を所持し、その障がいの程度がA判定の方
エ 精神障害者保健福祉手帳を所持し、その障がいの程度が1級の方
オ その他町長が支援の必要があると認める方(高齢、難病等により自ら避難することが困難な方)
要支援者名簿ついて
災害対策基本法に基づき、要支援者名簿を、年1回作成します。要支援者名簿は、ご本人の同意をいただいたうえで、平常時から避難支援等関係者(自主防災組織や自治会などの避難支援に関わる関係者)に情報提供し、災害時の避難支援に役立てます。
【提供される名簿情報】氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、身体の状況等です。
個別避難計画について
制度の仕組み
① 町が保有する要支援者情報を基に、町が要支援者名簿を作成します。(年1回更新)
② 町が、要支援者に、名簿情報を避難支援等関係者に提供することについて同意確認を行い、併せて個別避難計画の提出
を依頼します。
③ 要支援者は、「②」に同意する場合は、町に同意書と個別避難計画を提出します。
④ 町は、同意があった名簿情報と個別避難計画に限り、平常時から避難支援等関係者に提供します。
⑤ 避難支援等関係者は、平常時から名簿情報と個別避難計画を活用し、災害に備えるための日常からの声掛け・見守
りを行います。
⑥ 避難支援等関係者は、災害時に名簿情報と個別避難計画を活用し、要支援者の安否確認や避難支援を行います。※1
※1 避難支援等関係者による、避難支援は、避難支援等関係者自身やそのご家族の身の安全が前提のため、必ず支援が
受けられると保証するものではありません。
制度への登録・変更・削除について
登録
登録対象となる方へは、町が保有する要支援者情報を基に、年1回登録をご案内します。町からの案内がない方でも、自ら避難することが困難である方は、同制度への登録を行うことができます。同制度への登録を希望する方は、保健福祉センター福祉係(TEL:0197-44-4560)にご相談ください。なお、登録にあたっては、指定様式により保健福祉センターに届出が必要になります。
変更
既に同制度に登録している方で、現況に変更があった場合は、指定様式により保健福祉センターに届出をお願いします。なお、届出がない場合でも、町が保有する要支援者情報により、現況の変更を把握した場合は、町が職権により変更処理を行います。
削除
既に同制度に登録している方で、以下のいずれに該当する方は、指定様式により保健福祉センターに届出をお願いします。なお、届出がない場合でも、死亡などにより登録事由が無くなった方は、町が職権により削除処理を行います。
□要支援者が避難支援等関係者への情報提供に同意せず、個別避難計画を廃止したいため
□要支援者が死亡したため
□要支援者が町外に転出したため
□要支援者が入所、入院等により自宅に戻る見通しが立たないため
□要支援者が登録要件(要介護1以上など)のいずれにも該当しなくなったため
□要支援者の所在が不明のため
金ケ崎町避難行動要支援者避難支援計画について
町は、要支援者に対する災害時の支援について必要な事項を整備するため、金ケ崎町避難行動要支援者避難支援計画を策定しました。
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