町に提出する申請書等の押印の省略について

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月06日

 町民の負担軽減及び利便性の向上を図るとともに行政手続等のオンライン化を推進するため、令和5年4月1日から、各種申請等の手続で求めていた氏名欄の押印を省略することとしました。

押印を省略することができる手続

 町に提出する申請書等で押印が必要とされているものについて、本人が署名する場合には、押印を省略することができます。

 また、次のいずれかに該当する場合は、記名により押印を省略することができます。

  1. 閲覧・縦覧申請書、施設の使用許可申請等で、申請の対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの
  2. 施設利用料に関する減免申請書、住所変更届等、単に事実又は状況を把握することを目的とするもの
  3. 再交付申請書、実績報告書、工事完了届等、町と継続的な関係にある者からの申請等で、当該本人であることが明らかなもの
  4. 申請書等に係る一連の手続の過程で公的証明書の写しの添付等他の手段により本人確認が可能なもの

押印を省略することができない手続

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、押印を省略することはできません。

  1. 法律、条例及びこれらに基づく規則並びに国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
  2. 契約事務に関する申請書等(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)を提出する場合
  3. 印影の照合が必要となる場合
  4. 金銭の請求又は受領に係る申請書等を提出する場合
  5. 申請等を行う者以外に義務を課す場合であって、義務を課される者の意思を確認する必要がある場合

留意事項

 申請者(来庁者)の確認のため、窓口等で運転免許証等の本人確認書類の提示を求める場合があります。

 個別の様式や手続については、所管課にお問い合わせください。

対象申請書等の一覧

お問い合わせ

総務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

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