公開日 2022年12月14日
更新日 2022年12月14日
☆土地の境界がわからない時には〘筆界特定制度〙( ひっかい とくてい せいど )
● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
【ポイント】
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
※筆界特定制度のリーフレットはこちら ご存知ですか?筆界特定制度(PDF版)
詳しくは最寄りの法務局まで
●盛岡地方法務局 本局リンク
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 電話 019-624-1141
受付 月から金 8:30から17:15(土日・祝日は除く)
●盛岡地方法務局水沢支局リンク
〒023-0032 奥州市水沢字多賀97 電話 0197-24-5111
受付 月から金 8:30から17:15(土日・祝日は除く)
☆境界の困りごとがあった際には〘境界問題相談センター〙
近年、全国的に土地の境界をめぐるトラブルが多く不動産取引や住宅地などの安定的な生活に支障をきたしていることがあります。
岩手県内では、土地境界の紛争は全国的に見て少ない方ではありますが、代々相続されている土地でも明確な境界がわからないために隣地と争いになるケースや、不満に思いながらも言い出せなくているような潜在的問題は多く存在すると考えます。
この度、気軽に、そして安心して相談ができ、行政とは違った方法で当事者同士が話し合いによって土地の境界問題を解決する機関として、「境界問題相談センターいわて」が設立されました。
境界トラブルでお困りの方は、下記相談先までご連絡ください。
●境界問題相談センターいわて リンク
〒020-0816 盛岡市中野一丁目20-33(岩手県土地家屋調査士会館内)
電話 019-908-7830 受付 月から金 10:00から16:00(土日・祝日は除く)
※センターのリーフレットはこちら 境界問題相談センターいわて[PDF:482KB]
運営 岩手県土地家屋調査士会、協力 岩手弁護士会
お問い合わせ
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