金ケ崎町空き家除却補助金の令和6年度募集について

公開日 2024年06月20日

更新日 2024年06月20日

町民の財産の保護及び生活環境の保全を図るため、空き家の除却工事を行う方に対し、その除却工事に要する経費の一部を補助します。

令和6年度につきましては、令和6年6月20日(木)から令和6年7月31日(水)までの申請期間となります。

※申請件数が補助予定件数を上回った場合には、対象空家の状況を判定の上決定いたします。

【R6】空き家除却補助金チラシ

 

1 補助の対象となる空き家                           

 町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む。)のうち、次のすべてに該当するものが対象となります。

(1)1年以上居住がないもの

(2)倒壊、部材の落下及び飛散等の危険性があり、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあるもの

   ※申請受付後、役場職員が現地確認に伺います。

(3)公共事業等の補償の対象となっていないもの

(4)住宅の利活用を目的とした補助金の交付を受けたことがないもの

(5)併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅分以外の部分が店舗又は事務所としても利用されていないもの

 

2 補助対象者                                       

 次に該当する個人が対象となります。

【町税の滞納者、暴力団関係者、他の権利者からの同意を得られない方は対象となりません。】

(1)対象となる空き家の所有者

(2)(1)の所有者が死亡している場合はその相続人

  ※(1)、(2)とも、権利者が他にもいる場合、全員の同意が必要です。除却同意書[DOCX:17.3KB]

 

3 対象工事                                   

 次の要件をすべて満たす工事が対象となります。

(1) 土木工事業、建築工事業または、解体工事業の許可等を受けている、町内に事業所を有する事業者に請け負わせる工事であること

(2) 補助金の交付決定後に契約及び着手し、令和7年3月10日(月)までに完了報告ができる除却工事であること

 

4 補助金の額                                 

 除却費用の5分の4の額(1,000円未満切り捨て)。

 上限は空き家の状態により、100万円か50万円のどちらかとなります。

 ※申請受付後、役場職員が現地確認に伺います。

 ※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は含みません。

 

5 申請方法                                  

 金ケ崎町空き家除却補助金申請書と下記の書類を、商工観光課に提出してください。

(1) 補助対象住宅の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、現年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書)

(2)補助対象住宅が所在する土地の登記事項証明書

(3)現況写真

(4)除却工事の内容及び費用がわかる見積書

(5)町内業者が土木工事業の許可等を受けていることを証明する書類の写し

(6)町税の滞納がないことを証する書類

(7)申請者以外の権利者がいる場合、その全員の除却に係る同意書等

(8)相続人が補助金の交付申請をする場合、所有者と申請者の相続関係が確認できる書類及び相続関係人全員が確認できる相続関係説明図

 

6 交付の決定                                  

 申請書類の審査・現地確認のうえ交付を決定します。補助金は工事が完了し、完了届が提出された後に支払います。

 

7 交付件数                                     

 令和6年度 7件程度

 

8 その他                                    

・建物を除却することにより、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年度からの土地にかかる固定資産税額が増額になる場合があります。

・この補助金を受けた者は、同一年度において重複して除却補助金を受けることはできません。

 

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

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