固定資産税の減免について

公開日 2022年02月25日

更新日 2022年03月08日

天災その他特別の事情がある固定資産のうち、町長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税する固定資産税を減免します。
減免を受けようとする方は、納期限前7日までに減免申請書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。
必要書類及び詳細については、税務課にお問い合わせください。

減免の要件

(1)貧困に困り生活のため公私の扶助をうける者の所有する固定資産

(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 災害等により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

(4) 文化財保護法の規定により文化財に指定された土地及びこれに準ずるものとして町長が認める土地にかかる固定資産

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122