公開日 2021年11月05日
更新日 2024年06月03日
万一の交通事故に備え家族みんなで加入しましょう
交通災害共済とは
皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる“みんなのため”の相互扶助制度です。
ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
加入申込みについて
加入できる方
・金ケ崎町に住民登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。
・就労または大学等での修学のため町外に住所を移している方でも、町内の家族と生計を一緒にしている場合は加入できます。
共済掛金
いつから加入しても「おとな」も「こども」も年額1人400円です。
共済期間
8月1日から翌年7月31日まで
・8月1日以降にご加入の場合は、ご加入いただいた翌日午前0時から7月31日までの共済期間となります。
・期間の途中で町外に転出された場合でも、共済期間中は有効です。
加入申込み方法
次の2つの方法があります。
いずれの場合も、加入申込書に住所、加入者氏名等を記入のうえ、掛金(1人400円)と一緒に申込みください。
1.指定金融機関から申込み
6月から9月末まで加入申込みできます。※加入申込みの手数料はかかりません。
【指定金融機関】(いずれも岩手県内にある店舗窓口で受付けています。)
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連
2.役場窓口で申込み(生活環境課窓口)
6月から翌年7月30日まで、いつでも加入できます。
※県内の他市町村に住民登録しているご家族の方につきましては、住民登録をしている市町村から加入申込みをお願いします。
共済見舞金について
共済見舞金の対象となる交通事故
道路(一般公道と一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故で、日本国内で起きたものに限ります。
※対象とならない事故
- 歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、対象とはなりません。
- 車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は歩行者と同じ扱いになります。
- 補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象とはなりません。
共済見舞金の支払
共済見舞金の金額は、下表のとおりです。
交通災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|
死亡 | 110万円 | |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 110万円 | |
傷害 | 入院1日につき | 2,000円 |
通院1日につき | 1,000円 |
- 傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払します。
- 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故、天災に直接起因した事故の場合は、見舞金をお支払できません。
- 警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。
共済見舞金の請求手続
共済見舞金の請求は、役場生活環境課窓口で受け付けています。窓口で請求に必要な書類を受取り、説明を受けてから請求書を作成し添付書類とともに提出(請求)してください。
共済見舞金の請求期間
共済見舞金の請求は、事故のあった日から2年以内に請求手続きをしてください。
交通遺児等年金の支払
交通災害共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていた18歳未満のお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の2回に分けて、お支払します。
関連情報
岩手県市町村総合事務組合のホームページ<外部リンク>