10月1日は「浄化槽の日」・10月は浄化槽月間です。

公開日 2021年09月30日

更新日 2021年10月05日

■ 浄化槽の日とは?
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全を目的として、昭和62年に制定されました。
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
 

■ 浄化槽とは?
浄化槽は、トイレや台所などから排出される汚れた水を、微生物の働きを利用してきれいにし、美しく豊かな自然を守っています。維持管理を怠ったり使い方を誤ったりすると、放流水の水質が悪化し、悪臭の発生や河川の水質悪化を招く原因となります。それらを防ぐためにも、浄化槽の維持管理は適正に行いましょう。
 

■ 浄化槽の使用にあたっては次のことに気を付けて下さい
① 台所では
●使った油は直接流しなどに流さず、固めるなどしてゴミと一緒に出しましょう。
●鍋や皿のひどい汚れ、油は紙で拭いてから洗いましょう。
●三角コーナーには細かいネットをかぶせておきましょう。
② トイレでは
●紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さないようにしましょう。
●トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパーは使わないようにしましょう。
●塩酸などの薬品は使わないようにしましょう。(トイレ用洗剤は使用しても問題ありません)
③ 浄化槽には
●殺虫剤は使わないようにしましょう。
●送風機(ブロア)の電源は絶対に切らないようにしましょう。微生物に酸素を届けることができなくなり、トイレや台所などから排出される汚れた水を、きれいにできなくなります。
 

■ 適正な維持管理をお願いします
① 保守点検 4か月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行ないます。
② 法定検査 保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行ないます。浄化槽法に基付き、設置後3か月を経過してから5か月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。岩手県県浄化槽センターが、清掃・保守点検などの浄化槽の維持管理状況と放流水の水質を総合的に判断します。
③ 清掃 1年に1回(全ばっ気方式は6か月に1回)は必ず清掃を行ないましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行ないます。
※金ケ崎町管理の浄化槽については、町にて①保守点検(3か月ごと)及び②法定点検を実施しています。
※ 上記3項目は浄化槽法という法律によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行なっていただく上で欠かせないものです。

 ■ 合併処理浄化槽に転換をお願いします
トイレの排水のみを処理するみなし浄化槽(単独処理浄化槽)や、くみ取り便槽を使用している家庭などでは、台所や風呂などから排出された水が未処理のまま流されています。
水質保全のためにも、合併処理浄化槽への転換をお願いします。 

■ 浄化槽の設置について
金ケ崎町では、町営浄化槽の整備を実施しています。
浄化槽の設置を希望する方は、町内浄化槽設置工事業者または、上下水道課へお問合せください。

■ 金ケ崎町全体の水洗化率について
金ケ崎町全体の水洗化率は、令和2年度末で約87.45%です。
※(下水道等の汚水処理施設の使用人数 13,536人÷総人口 15,479人)×100(%)
また、各汚水処理施設の整備区域内の水洗化率は、次のとおりです。
公共下水道  ・・・ 94.20%(街地区、三ケ尻地区及び南方地区並びに北部地区の一部)
農業集落排水 ・・・95.73%(遠谷巾・二ツ森地区、下永沢地区、北方地区、三ケ尻地区、 永南地区)
合併処理浄化槽・・・ 36.49%(上記の区域以外の地域)
 
金ケ崎の豊かな自然と水環境を守るとともに、町民のみなさんに衛生的な環境の中で、より快適な生活をしていただくためにも、個人住宅や事業所への合併処理浄化槽の設置(水洗化)に、ご理解・ご協力をお願いします。

お問い合わせ

上下水道課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根揚場後22番地2
TEL:0197-44-2136
FAX:0197-44-2670