共有名義の固定資産税について

公開日 2021年05月06日

更新日 2022年03月08日

共有名義の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっています。
連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負うため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122