公開日 2019年09月11日
更新日 2022年03月30日
軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年度税制改正により,令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され,軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は,軽自動車の燃費性能に応じて0~2%の税率となり,新車・中古車問わず取得価格が50万円を超えるものを対象とするものです。
なお,軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は,当分の間,岩手県が行うこととなっています。
燃 費 要 件 |
税 率 % |
||
---|---|---|---|
自 家 用 |
営 業 用 |
||
乗 用 車 | 電気自動車等 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準75%達成車 | |||
令和12年度燃費基準60%達成車 |
1.0% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車 |
2.0% | 1.0% | |
上記以外の乗用車 | 2.0% | ||
貨 物 車 | 電気自動車等 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+25%達成車 |
|||
平成27年度燃費基準+20%達成車 |
1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の貨物車 | 2.0% |
※「電気自動車等」は,電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車(ハイブリッド車を含む)については平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減に限る。
※令和12年度燃費基準の減免対象は,令和2年度燃費基準達成の車両に限る。(55%以上60%未満の営業用を除く。)
詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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