令和元年度税制改正により,令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され,軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

 軽自動車税(環境性能割)は,軽自動車の燃費性能に応じて0~2%の税率となり,新車・中古車問わず取得価格が50万円を超えるものを対象とするものです。

 なお,軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は,当分の間,岩手県が行うこととなっています。

 

燃 費 要 件

税 率 %

 自 家 用 

 営 業 用 

乗 用 車  電気自動車等                  非課税
令和12年度燃費基準75%達成車

令和12年度燃費基準60%達成車

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成車

2.0% 1.0%
上記以外の乗用車 2.0%
貨 物 車 電気自動車等 非課税

平成27年度燃費基準+25%達成車

平成27年度燃費基準+20%達成車

1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 2.0% 1.0%
上記以外の貨物車 2.0%

※「電気自動車等」は,電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。

※電気自動車等を除くガソリン車(ハイブリッド車を含む)については平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減に限る。

※令和12年度燃費基準の減免対象は,令和2年度燃費基準達成の車両に限る。(55%以上60%未満の営業用を除く。)

詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。