限度額適用認定証について(国民健康保険)

公開日 2024年02月26日

更新日 2024年02月26日

高額な医療を受ける皆さまへ

◆限度額適用認定証とは

医療機関での窓口のお支払いが高額になる場合、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することでお支払いを自己負担限度額までに抑えるものです。

 

◆マイナ保険証を使ってみませんか

マイナ保険証を利用すれば、医療機関等で限度額等の情報が確認できるため、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

注:以下にあてはまるかたは引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ受付」が導入されていない医療機関等で受診されるかた
  • 直近12カ月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯のかた
  • 国民健康保険税に滞納があるかたまたはその世帯に属するかた

 

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

3回目まで

4回目以降【多数該当】

所得(*1)が901万円を超える (ア) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)     140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 (イ) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円

70歳以上の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人)

外来+入院(世帯)

3回目まで

4回目以降【多数該当】

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
一般(課税所得145万円未満) 18,000円(*2) 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

※過去12ヶ月間に高額療養費に支給を4回以上受けた世帯は、4回目から限度額が引き下げられます。

※70歳未満のかたは、同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。

手続きに必要なもの

  • 交付を希望する人の国民健康保険被保険者証
  • 手続きする人の本人確認書類
  • 世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は、委任状等も必要です。
  • (注意) 世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、その期間の入院日数の合計が過去12カ月の間に90日を超えた場合は、入院期間のわかるもの(病院の領収書等)が必要です。
  • (注意)限度額認定証の交付は住民課国保年金係にて行っています。交付対象とならない場合もありますので詳しくは住民課国保年金係まで問い合わせしてください。

 

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お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580