公開日 2024年05月02日
更新日 2024年06月27日
金ケ崎町では、平成29年4月から金ケ崎町の介護予防・日常生活支援総合事業において、
一人ひとりの心身の状況に応じた自立を目指す介護予防サービスが選べるようになっております。
ぜひ、活用し状態の維持・改善に取り組みましょう。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
従前相当通所型サービス(A6)の送迎減算について
従前相当の通所型サービス(A6)において、令和6年4月の報酬改定で事業所が送迎を行わない場合の「送迎減算」が新しく追加されましたが、但し書きとして、減算に上限があることをお知らせしていませんでしたのでお知らせします。
送迎減算は、片道につき「-47単位」ですが、複数回分の減算においては、週1回程度のサービスを算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で減算になります。週2回程度のサービスを算定している場合は、1月につき752単位の範囲内で減算になります。サービスコード公開時に示しておらず、申し訳ありません。
なお、この送迎減算の上限に関しては、専用のサービスコードは用意されていませんので、回数でご対応ください。
※1 金ケ崎町の総合事業のサービスコードはこちらをご参照ください。
サービスコード表(令和6年4月~令和6年5月)[PDF:207KB]
サービスコード表(令和4年10月~令和6年3月)[PDF:175KB]
※2 指定事業者の指定等の手続はこちらをご覧ください。
金ケ崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等の手続に関する要綱
注)要綱のリンクにつきまして、現在システムのメンテナンス中のため、利用できません。
利用再開は5月中旬以降を予定しています。
※3 総合事業サービスコード単位数表マスタはこちらをご参照ください。(令和6年6月27日掲載)
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