公開日 2019年04月01日
更新日 2024年07月09日
療育手帳の交付
療育手帳は、知的障がい者への一貫した指導や相談、医療の援助を行うとともに税の減免や各種手当てのほか各種福祉サービスを受けやすくすることを目的とした手帳です。
障がいの程度によってA、Bの区分があります。
対象者
18歳未満の方は児童相談所(一関児童相談所)、18歳以上の方は更生相談所(岩手県総合相談センター)の判定を受け、療育手帳の障がい程度に該当すると判定された方
必要なもの
- 新規交付・・・・・・・・・・療育手帳交付申請書、写真1枚、印鑑
- 住所、氏名変更・・・・・療育手帳、印鑑
- 手帳破損・・・・・・・・・・療育手帳、印鑑、写真1枚
- 手帳紛失・・・・・・・・・・印鑑、写真1枚
- 死亡等手帳返還・・・・療育手帳、印鑑
※写真サイズは縦4cmx横3cmです。
手続き先
保健福祉センター
相談窓口
保健福祉センター
住所:金ケ崎町西根鑓水98
電話番号:44-4560
ファックス:44-4337
岩手県福祉総合相談センター
障がいがある人に関する相談など、福祉に関するさまざまな相談等が受けられます。 中央児童相談所、身障更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、婦人相談所の5つの相談所を統合した総合相談機関です。
住所:盛岡市本町通三丁目19-1
電話番号:019-629-9600(代)
ファックス:019-629-9601
※相談や判定を受ける方は、あらかじめ電話予約をしてください。
例)
療育手帳(18歳以上)の交付の判定を受けたいとき
日常生活で困ったことがあるとき
一関児童相談所
児童(18歳未満)に関する相談や療育手帳の判定が受けられます。
住所:一関市竹山町5-28
電話番号:0191-21-0560
ファックス:0191-21-0561
※相談や判定を受ける方は、あらかじめ電話予約をしてください。
知的障害者相談員
町から委嘱を受け、知的障がい者への各種相談・助言をおこなっています。
知的障害者相談員
氏名 | 電話番号 |
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及川 ひさえ | 42-2183 |
援助等
療育手帳の交付を受けると次のような援助等を受けることができます。
項目 | 内容 | 対象者 | 必要書類 | 申請先 |
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日常生活用具の給付等 | 日常生活がより円滑に行われるための用具を給付・貸与 します。(用具によって障がい程度など一定の要件があります。) | 18歳以上の方が対象です。 給付用具の一例 特殊マット、頭部保護帽、電磁調理器など |
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保健福祉センター |
重度障害者医療費助成 | 重度障がい者の医療費自己負担額の一部を助成します。(所得制限があります。) |
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障害福祉サービス | 知的障がい児(者)が必要なサービスを選び、事業者と契約をして利用したときに、その費用の一部を支給します。 | 居宅生活支援サービス
施設訓練等支援サービス
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保健福祉センター |
項目 | 内容 | 対象者 | 必要書類 | 申請先 |
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特別児童扶養手当 |
障がい児の福祉の増進を図るため、重度又は中度の障がいを有する児童を育てている家庭に支給しています。 |
精神または身体に障がいを有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者 (児童が児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金給付を受けることができる場合は除く) |
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保健福祉センター |
障害者手当 | 在宅の重度障がい者に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽減するため手当を支給しています。
特別障害者手当:月額28,840円 |
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特別障害者(又は障害児福祉)手当診断書 特別障害者(又は障害児福祉)手当認定請求書 世帯状況届 所得状況(世帯全員)(年金受給者は、払込通知など支払金額のわかる書類を添付) 手当の振込先に関する届(障がい者本人の通帳を持参してください) 戸籍謄本 住民票謄本 印鑑 |
保健福祉センター |
項目 | 内容 | 対象者 | 必要書類・申請先 |
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税の控除等 | 町民税や所得税・相続税・贈与税等について障害者控除等受けられます。 | 障がいの程度により税の控除等が受けられます。 | 町民税は税務課 所得税等は水沢税務署 (住所:奥州市水沢西上野町3-5 電話番号:24-5111) へお問い合わせください。 |
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免 | 療育手帳を所持する障がい者または、その方と生計同一の方が自動車を所有し、もっぱら障がい者のために使用される場合に減免されます。 | 一定の要件(等級、使用目的、所有者等)があります。 |
軽自動車税は税務課 |
障がい者等の少額貯蓄非課税制度 | 元本350万円までの預貯金等が非課税となります。 | くわしくは取引金融機関等へお問い合わせください。 | |
NHK受信料免除 | NHK受信料が免除されます。(全額免除又は半額免除) | 下記に該当する場合 全額免除
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保健福祉センターで『放送受信料免除の証明書』の交付を受け、NHK盛岡放送局(〒020-8790 盛岡市上田4-1-3)に郵送等で申請をします。 ※免除はNHKが認定した次の支払い分から適用になります。 |
項目 | 内容 | 対象者 | 必要書類 | 申請先 |
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有料道路料金割引 | 有料道路料金が割引されます。(50%) | 下記に該当する場合
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保健福祉センター |
福祉タクシー | 重度の障がい者が、胆江・北上地区のタクシーを利用する場合、1回あたり基本料金を助成します。(1ケ月当たり2枚) | 療育手帳(A判定)所持者 (施設入所中の方、自動車税、軽自動車税などの減免を受けている方、金ケ崎町福祉有償運送利用助成事業の認定を受けている方は除かれます。) |
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保健福祉センター |
県内タクシー | 知的障がい者が岩手県内のタクシーを利用する場合、料金が割引になります。(10%) | 療育手帳所持者 | 療育手帳を料金支払時に提示してください。 | |
JR運賃割引 | 障がい者や介護者がJR線を利用する場合、下記運賃が割引になります。
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介護者同伴 療育手帳(A判定)所持者と介護者が利用のとき(距離制限なし) →手帳の所持者と介護者1人 単独利用 療育手帳(A・B判定)所持者が利用のとき (距離制限あり:普通乗車券は片道100Kmを超える場合のみ) |
乗車券等を購入する窓口で療育手帳を提示してください | |
バス運賃割引 | 岩手県バス協会のバスを利用するとき、運賃が割引になります(50%) | 療育手帳所持者(A判定の方は介護者1人も割引) | 療育手帳を料金支払時に提示してください。 | |
その他運賃割引 |
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療育手帳所持者 | 原則として、購入窓口で手帳を提示して割引が受けられます。 割引率など詳しくは利用各社へお問い合わせください。 |