新型コロナワクチンの住所地外での接種について

公開日 2021年07月26日

更新日 2023年03月09日

やむを得ない事情がある方は住民票所在地以外で接種を受けられます

新型コロナワクチンは原則として住民票所在地の市区町村で接種を受けることになっていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方などを対象に、住民票所在地以外においてワクチン接種を受けることができます。

金ケ崎町外に住民票があり、金ケ崎町で接種を希望する場合は、保健福祉センター窓口で申請してください。

やむを得ない事情

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

申請先

住所地外接種の申請は、接種を行う自治体へ申請してください。
(例)

  • 金ケ崎町外に住民票があり、金ケ崎町で接種を行う場合。→金ケ崎町に申請してください。
  • 金ケ崎町に住民票があり、金ケ崎町外で接種を行う場合。→接種を行う自治体へ申請してください。

申請方法

住所地外接種の申請には「接種券」が必要です。

窓口申請

・窓口に「住所地外接種届」(様式4-4-1)及び「接種券(又は接種券の写し)」をご持参ください。※3回目接種を希望する方は、接種済証をご持参ください。
・内容を確認し、住所地外接種届出済証を交付します。その際に、予約方法等の案内をいたします。
・申請時にご持参いただいた接種券は、手続き終了後、返却します。

申請の省略

住所地外接種者のうち、やむを得ない事情により自治体への申請が困難である方も一定数いることが考えられます。このため、当該住所地外接種者について、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、申請を省略することができます。省略が可能な方は以下のとおりです。

・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
・医療従事者等
・高齢者施設の従事者

【様式4-1-1】住所地外接種届(申請書)[DOCX:18.4KB]

【様式4-1-1】住所地外接種届(申請書)[PDF:391KB]

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お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337

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