公開日 2021年09月30日
更新日 2021年09月30日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便投票ができます。
1.対象となる方
※以下のすべてに該当する方
(1)金ケ崎町で選挙に投票できる方
(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる
指定施設以外に入院されている方以外)または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在
されている方
(3)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌
日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方
2.手続きの方法
投票用紙等を選挙期日(投票当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。
<投票用紙の請求>
①電話またはホームページから投票用紙請求書及び受取人払い封筒を取得してください。
(ダウンロードした様式を封筒に貼り付けることで、受取人払い封筒として使用できます。)
②手指消毒、手袋をしたうえで請求書に必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制
限通知)の原本とともに封筒に入れ、封筒表面の【請求書在中】に丸を付けてください。
③封筒を透明なケースまたはビニール袋に入れ密閉し、表面を消毒してください。
④親族の方または施設スタッフの方にポストへの投函を依頼してください。
※外出自粛要請通知等の原本は、投票用紙等と併せて返送します。
※保健所等から当該書面が交付されていない場合は、町選挙管理委員会へご連絡ください。
<投 票>
①投票用紙等が届いたら、手指消毒・手袋をしたうえで候補者の氏名等を記載し、内封筒に入れて封をした後、外封筒
に入れて封をしてください。
②①を受取人払い封筒に入れ、封筒表面の【投票在中】に丸を付けてください。
③封筒を透明なケースまたはビニール袋に入れ密閉し、表面を消毒してください。
④親族の方または施設スタッフの方にポストへの投函を依頼してください。
3.濃厚接触者の投票について
濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投
票所で投票することができます。
ただし、投票所へ行く際には、手指の消毒、マスク着用などの感染防止対策の徹底をお願いします。
4.罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票に
ついて、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮ま
たは30万円以下の罰金))が設けられています。
(添付ファイル)
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