公開日 2020年07月10日
更新日 2020年07月10日
今般の新型コロナウイルス感染拡大により、多くの中小企業者の経営に深刻な影響が出ており、さらに今後影響の長期化が懸念されています。
本事業は、このような状況下においても、先端設備等の導入により生産性向上に取組み、積極的に事業継続をしようとする中小企業者を支援し、地域経済の維持・発展を図ることを目的に創設しました。
助成対象者
・本助成金の申請までに、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日法律第25号)に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた事業者であること。
・町内に1年以上主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。
・町税を滞納していないこと。
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について(内部リンク)
<ただし、みなし大企業に該当する場合は、申請できません。>
・一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を単独に所有または出資している企業。
・複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している企業。
・役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる企業。
助成対象経費
町から認定を受けた先端設備等導入計画に記載された先端設備等の購入等に要する以下の経費。
・対象設備の購入に係る経費
・対象設備の輸送に係る経費(運搬費等)
・対象設備の設置に係る経費(分解・組立・整備費等)
・対象設備の導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費
・その他町長が適当と認める経費
※なお、以下の要件を全て満たすこと。
・交付決定を受けた年度の3月31日までに設置が完了し、対象経費の支払いが完了する事業であること。
・設置場所は金ケ崎町内の事業所であること。
補助率、補助限度額
<中小企業の場合>
補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額100万円のいずれか低い額
<小規模事業者の場合>
補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額100万円のいずれか低い額
補助対象期間
交付決定の日から毎年度3月31日まで
※設備導入に係る契約は、交付決定日以降に行う必要があります。
※補助対象期間内(3月31日まで)に、補助対象経費の支払いが完了している必要があります。
※本事業は令和5年3月31日をもって終了予定です。
令和2年度 交付決定の日から令和3年3月31日まで
令和3年度 交付決定の日から令和4年3月31日まで
令和4年度 交付決定の日から令和5年3月31日まで
提出書類
(1)(様式第1号)交付申請書[DOCX:17KB]
(2)(様式第3号)変更(廃止)承認申請書[DOCX:18KB]
(3)(様式第6号)承継届[DOCX:16KB]
(4)(様式第7号)実績報告書[DOCX:20KB]
(5)(様式第9号)請求書[DOCX:17KB]
(6)(様式第10号)財産処分承認申請書[DOCX:17KB]
(7)先端設備等設備投資支援補助金交付要綱[PDF:492KB]
お問い合わせ
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