令和6度金ケ崎町福祉灯油購入費等給付事業について

公開日 2025年01月14日

更新日 2025年01月14日

金ケ崎町では、今般の原油価格及び物価の高騰による、生活困窮者の冬季間の経済的負担の軽減を図るため高齢者世帯、

障がい者世帯及びひとり親世帯等に対し、冬季の生活を支える灯油、電気、ガス等のほか、防寒用品や雑貨類等の購入費

の一部を給付金として支給する事業を実施しています。

あらかじめ対象となる可能性のある世帯に対し、文書によりご案内しています。

対象世帯に該当すると思われる方で案内の届かなかった場合には、下記担当までお問い合わせください。

 

1 対象世帯 令和6年12月1日現在、金ケ崎町に住所がある市町村民税非課税の世帯であって、以下の①~⑧の

       いずれかに該当する世帯

       ①満65歳以上のみで構成される世帯又は満65歳以上の者及び児童(18歳まで)のみの世帯

       ②身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級である者が含まれる世帯

       ③療育手帳の交付区分がAである者が含まれる世帯

       ④精精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級である者が含まれる世帯

       ⑤障害基礎年金の障害等級が1級である者が含まれる世帯

       ⑥ひとり親又は父母に代わる養育者と満18歳未満の児童がいる世帯

       ⑦生活保護法により保護を受けている世帯 

       ⑧準要保護者の認定を受けている世帯

 

2 給付金額 一世帯あたり 7,000円

 

3 手続き方法 ◎手続き方法は内容によって異なりますので、通知をご確認ください。

        (1)支給お知らせ通知が届いた方

          令和5年度に金ケ崎町福祉灯油購入費等給付金を受給し、世帯構成に変更がない世帯のうち、令和6年     

          度も対象となっている世帯は、支給することとして通知しています。辞退される人・口座を変更する人

          は下記書類の提出が必要になります。それ以外の人は手続きの必要はありません。

           【提出書類】

          〇辞退する場合    ・金ケ崎町福祉灯油購入費等給付金受給辞退の届出書(様式第2号)

                     ・申請者の身分証明書の写し

          〇口座を変更する場合 ・金ケ崎町福祉灯油購入費等給付金受給口座登録等の届出書(様式第3号)

                     ・通帳の写し ・申請者の身分証明書の写し

         【提出期限】 令和7年1月21日(火)必着

           【提出方法】 郵便又は保健福祉センター窓口での申請 

                                      ※返信用封筒が同封されております。

          

        (2)金ケ崎町福祉灯油購入費等給付申請書が届いた方

          令和5年度に金ケ崎町福祉灯油購入費等給付金を受給していない世帯又は、受給していたが世帯構成に

          変更があった世帯については申請書を送付しています。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付

          し提出してください。

         【提出書類】

          ・金ケ崎町福祉灯油購入費等給付申請書(様式第1号) ・通帳の写し ・申請者の身分証明書の写し

          〇上記対象世帯の②~⑤に該当する人

          ・障がいを確認できるものの写し(各種手帳等) ・障害基礎年金1級受給を確認できるものの写し

         【提出期限】 令和7年2月20日(木)必着

           【提出方法】 郵便又は保健福祉センター窓口での申請

                  ※返信用封筒が同封されております。

 

        (3)お知らせ通知や申請書が届いていない方

          令和6年1月2日以降に金ケ崎町に転入した世帯又は、転入者がいる世帯、未申告者がいる世帯には

          通知は届きません。

          支給要件を確認して支給対象と思われる場合は、保健福祉センターへお問合せ下さい。

4 そ の 他  ・申請いただいた書類について審査し、給付可否を判断しますので、今回の申請により必ず給付されるもの

         ではありません。

        ・申請書類の不備があった場合、給付ができなくなることがありますので、必要な申請書類について確認を

         お願いします。

        ・偽り、その他不正な行為により、給付金の支給を受けたときは、その支給を取り消し、既に支給した額に

         相当する金額の返還を命じることがあります。

        ・ご不明な点は下記担当までお問合せ下さい。

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お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337