公開日 2023年05月22日
更新日 2023年06月26日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本記事はひとり親世帯以外分です。「ひとり親世帯分の支給について」はこちら
対象者
次の①~③に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年度中に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を金ケ崎町から受給された方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
②令和5年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童を養育する
父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方
③令和5年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の児童を養育する
父母等であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
※令和6年3月末までに生まれた新生児等も対象になります。
支給額
対象児童1人につき5万円
支給手続き
▶対象者①に該当する方
【令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を金ケ崎町から受給した方】
申請不要です。
対象となる方には個別に通知を送付し、令和5年5月30日に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座に振込予定です。
【ご注意ください】 ※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。 (様式はこちら:様式第1号 受給拒否の届出書.xlsx[XLSX:31.5KB]) ※令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込口座の変更手続きをしてください。 (様式はこちら:様式第2号 支給口座登録等の届出書.xlsx[XLSX:41.2KB]) ※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。 |
▶対象者②、③に該当する方
【収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方、令和5年度非課税の方】
申請が必要です。
申請期間:令和5年6月1日~令和6年2月29日
(※令和6年2月、3月に生まれた新生児は令和6年3月31日まで)
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
申請内容を審査し要件に該当する場合、随時指定の口座に振り込みます。
申請書類
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
2.申請・請求者本人確認書類の写し
(申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
3.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類 ※別居や未成年後見人、その他養育者、里親等場合のみ
4.受取口座を確認できる書類の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
5.簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)※対象者②に該当する方のみ
6.申請する月の収入がわかる書類(給与明細、帳簿、年金通知など)※対象者②に該当する方のみ
様式はこちら↓ |
申請先
子育て支援課(下記のお問い合わせ先)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する最新の情報は厚生労働省ホームページ(外部リンク)から確認いただけます。