公開日 2020年06月15日
更新日 2021年01月25日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当(本則給付の方。特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別給付金(一時金)を支給します。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の概要
1.支給対象者
令和2年4月分の児童手当を受給している方。
※1.令和2年度に高校1年生になった児童については、令和2年3月分の児童手当の受給者が対象となります。
※2.児童手当の所得基準を超えて、児童1人につき5千円を受給する特例給付受給者は、支給対象外です。
2.対象児童
令和2年4月分の児童手当の対象となる児童
※1.令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
※2.令和2年度に高校1年生になった児童については、令和2年3月分の児童手当の対象であれば対象児童となります。
3.支給額
対象児童1人あたり1万円(1回限り)
4.支給方法
(1)一般受給者の方
〇申請は不要です。
・対象者の方には、令和2年5月29日に案内を発送しています。
・児童手当の振込口座へ6月22日(月)に振り込みます。
(2)公務員の方
〇公務員の方は、申請が必要です。
・所属庁から受給状況証明を受けた申請書にて、申請してください。
・申請書受付期間 令和2年6月1日(月) ~ 11月30日(月)
・申請書受付後、内容を確認後、7月以降の支給します。
5.配偶者からの暴力を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に、児童とともに避難されている方については、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
お早めに、子育て支援課(電話 0197-44-4611)にご相談下さい。
お問い合わせ
子育て支援課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水53番地
TEL:0197-44-4611