【離婚】勝手に離婚届を出されたくないときは?

公開日 2017年10月12日

更新日 2022年09月29日

【質問】

勝手に離婚届を出されたくないときは?

【回答】

一時的な感情で離婚届に署名押印してしまい、あとで離婚する意思がなくなった場合離婚届がまだ提出されていないときは、本籍地の市役所等で「不受理申出書」を提出することができます。
この届出により相手から出される協議離婚届は効力を失います。不受理申出書の有効期間はありませんので、申出が不要になったときは本籍地の市役所等に取下書を提出してください。
「不受理申出書」及び「不受理申出取下書」を提出する場合は身分証明書を持参してください。

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580