マイナンバー法に基づく独自利用事務について

公開日 2023年10月02日

更新日 2023年10月02日

独自利用事務とは

独自利用事務は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)で利用が定められた事務(法廷事務)以外に、各地方公共団体が独自に社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして条例で定める事務です。

金ケ崎町では、マイナンバー法第9条第2項に基づき、金ケ崎町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(外部サイト)を制定し、町の独自利用事務を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを利用して、法廷事務と同様に他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

金ケ崎町の独自利用事務

金ケ崎町の独自利用事務一覧

届出
番号

事務名称・届出書 担当部署 連絡先
1

金ケ崎町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者
医療費給付条例(昭和48年金ケ崎町条例第27号
)による子どもに対する医療費の給付に関する
事務であって規則で定めるもの(外部サイト)

住民課 0197-42-2111
2

金ケ崎町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者
医療費給付条例(昭和48年金ケ崎町条例第27号
)による妊産婦に対する医療費の給付に関する
事務であって規則で定めるもの(外部サイト)

住民課 0197-42-2111
3

金ケ崎町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者
医療費給付条例(昭和48年金ケ崎町条例第27号
)による重度心身障がい者に対する医療費の給
付に関する事務であって規則で定めるもの(外
部サイト)

住民課 0197-42-2111
4

金ケ崎町ひとり親家庭医療費給付規則(昭和54
年金ケ崎町規則第16号)によるひとり親家庭に
対する医療費の給付に関する事務であって規則
で定めるもの(外部サイト)

住民課 0197-42-2111
5

金ケ崎町寡婦医療費給付要綱(平成3年金ケ崎
町告示第27号)による寡婦に対する医療費の給
付に関する事務であって規則で定めるもの(外
部サイト)

住民課 0197-42-2111

関連リンク

個人情報保護委員会(PPC):独自利用事務の情報連携(外部サイト)

お問い合わせ

総務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474