公的年金からの特別徴収

公開日 2023年07月20日

更新日 2023年07月20日

公的年金からの特別徴収

 65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の公的年金等に係る所得に対する町民税・県民税は、年金支払者が公的年金から税額を差し引いて納入する方法によって納付(特別徴収)されます。

公的年金から徴収される時期と税額について

1.前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方

 4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付(仮徴収)します。

 10月、12月、2月は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3の額を公的年金から差し引いて納付(本徴収)します。

 ※なお、町・県民税額が昨年度と比較して大幅な差額がある場合は、年度の途中で変更される場合があります。

  納付方法   仮徴収期間 本徴収期間
時 期  4月   6月   8月  10月 12月  2月 
税 額

前年度税額の1/6

本年度税額から仮徴収税額を

差し引いた額の1/3

2.本年度から新たに公的年金から特別徴収される方

 10月から、公的年金支給の月に(10月、12月、2月)、年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付します。

 年度前半分の町民税・県民税については、6月に発送される納付書での現金支払または口座振替をお申し込みの場合は口座引き落としで納付します。

   納付方法     普通徴収期間 

 公的年金から特別徴収   

される期間 

時 期  6月   8月  10月 12月 2月 

税 額

年税額の1/4 年税額の1/6

公的年金からの特別徴収の対象とならない方

 以下のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収の対象となりませんので、納税通知書または納付書によって納付していただきます。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される町民税・県民税が公的年金から引ききれない方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方(※)

※特別徴収される公的年金以外の年金が、年間給付額が18万円以上あったとしても対象にはなりません。

町外に転出された方

 次の表のとおり、転出された時期に応じて公的年金からの特別徴収を継続します。

町外に転出された方の公的年金からの特別徴収
転出時期  公的年金からの特別徴収
 1月1日から 3月31日まで  転出された年度の翌年度の仮特別徴収(8月)まで継続
 4月1日から12月31日まで  転出された年度の特別徴収(翌年の2月)まで継続

(注)1月1日から3月31日までの間に転出された場合は、翌年度の特別徴収(10月、12月、翌年2月)が停止されますので、公的年金から差し引くことができなくなった残りの税額を、10月、翌年の1月に納税通知書または納付書によって納付していただきます。

納税通知書記載の金額と年金から天引きされた税額(特別徴収税額)が異なる場合

 お手元に届いた納税通知書の金額と実際に年金から天引きされた税額が異なる場合があります。

 年金からの天引きは課税情報が変更された後(納税者の方へ納税通知書が届いた後)も年金機構との調整に時間を要しますので、納税通知書記載の金額よりも多く引かれることや少なく引かれることがあります。

 その際は、差額分を新たに納税通知書でお支払いいただくことや納税者の方へ差額分を還付することになりますので、金ケ崎町からの届く通知をご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122