道路占用許可申請(道路法第32条)について

公開日 2023年05月26日

更新日 2023年05月26日

○道路(町道)占用をする場合

 町道に水道管等を埋設する場合や、町道上空に看板及び工事用足場等を継続的に設置する場合には、事前に道路管理者(金ケ崎町)の許可を受けなければなりません。

 道路占用申請をする場合は、「道路占用許可申請(協議)書」に必要書類を添えて提出をお願いします。

 また、占用期間を満了し、継続して占用をする場合は更新の手続きが必要となりますので、「道路占用許可更新申請書」の提出をお願いします。

○道路占用ができる物件とは

 道路法の規定で占用が認められている物件は次のとおりです。

なお、占用物件・占用場所によっては許可できない場合もあります。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔他
  2. 水管、下水道管、ガス管他
  3. 鉄道、軌道他
  4. 歩廊、雪よけ他
  5. 地下街、地下室、通路他
  6. 露店、商店置場他
  7. 看板、標識、工事用施設、工事用材料他

○占用申請の方法

「道路占用許可申請書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して、2部提出してください。

  • 申請箇所の位置図
  • 現況写真
  • 平面図
  • 横断図
  • 縦断図
  • 構造図
  • 交通規制図(保安施設設置図)
  • 工程表

なお、申請を受けてから許可まで2週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。

○占用料について

一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要となります。

○占用工事に着手したとき

 占用工事に着手しようとするときは、「32条工事着手届」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出してください。

  • 許可書の写し

○占用工事が完成したとき

 占用工事が完成したときは、「32条工事完成届」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出し、検査を受けてください。

  • 工事施工前及び施工後の状況が分かる写真

○占用を廃止するとき

 占用物件を除去しようとするときは、「道路占用廃止届」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出してください。

  • 許可書の写し

○占用期間を更新するとき

 占用許可には許可期間が設けられており、占用期間が満了する前に更新の手続が必要となります。更新の手続をする場合は、「道路占用許可更新申請書」に必要事項を記入のうえ、占用期間が満了する2週間前までに次の書類を添付して提出してください。

 なお、更新手続をせずに占用期間が満了した場合、不法占用となりますのでご注意ください。

  • 申請箇所の位置図
  • 現況写真
  • 平面図
  • 横断図
  • 縦断図
  • 構造図
  • 交通規制図(保安施設設置図)
  • 工程表

道路占用許可(更新)申請(協議)書

道路占用許可更新申請(協議)書[DOC:38KB]

32条工事着手(完成)届

32条工事着手(完成)届[DOC:34KB]

道路占用廃止届

道路占用廃止届[DOC:35KB]

 

 

 

お問い合わせ

都市建設課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530