公開日 2020年04月20日
更新日 2020年04月20日
令和元年10月1日から3歳以上の子どもの保育料等が無償化になります。
制度の概要
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象者
認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
○3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)
○満3歳で幼稚園や認定こども園(教育)へ入園した場合は、保育料は無償化対象。(ただし、預かり保育分は非課税世帯のみ無償化の対象)
○0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)
保育料等について
主な施設・事業の無償化内容について
対象施設・事業 |
対象者 |
内容 |
幼稚園(町立幼稚園) 認定こども園(教育) |
満3歳から小学校入学前児童 |
保育料無償化 |
幼稚園(新制度未移行) (注1) |
月額25,700円を上限に無償化 (利用料が25,700円より高い場合、差額は保護者負担となります。) |
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認可保育所 認定こども園(保育) 地域型保育所(注2) |
満3歳になった後の4月1日(3歳児)から小学校入学前児童 |
保育料無償化 |
認可外保育所 一時預り保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 企業主導型保育所 |
月額37,000円を上限に無償化 (利用料が37,000円より高い場合、差額は保護者負担となります。) 0歳児から2歳児の非課税世帯は42,000円を上限に無償化 ※企業主導型保育所は、0歳児(非課税世帯)37,100円、1、2歳児(非課税世帯)37,000円、3歳児26,600円、4歳児以上23,100円が無償化されます。 |
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幼稚園預り保育事業 |
日額450円、月額11,300円を上限に無償化 (無償化の対象は「保育の必要性の認定」を受けた人。)
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(注1)幼稚園(新制度未移行)とは、金ケ崎町からの教育・保育給付を受けず、園が定める保育料を徴収する園で、町立幼稚園は該当しません。
(注2)地域型保育所とは、小規模保育所、家庭的保育所、事業所内保育所です。
無償化の対象となるためには?
■幼稚園(町立幼稚園)、認可保育所、認定こども園、地域型保育所を利用している方
⇒手続きは必要ありません。金ケ崎町から保育料が無償になる旨を通知します。
■幼稚園(新制度未移行)、認可外保育所、一時預り保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方(利用予定も含む)
⇒無償化には「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。利用前に金ケ崎町教育委員会事務局までご連絡ください。
■幼稚園預り保育事業を利用している方(利用予定も含む)
⇒無償化には「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。利用前に金ケ崎町教育委員会事務局までご連絡下さい。
申請書類について
01 子育てのための施設等利用給付認定様式[XLSX:114KB]
副食費について
これまで、3歳児以上の児童の給食費は、主食費(ごはん)と副食費(おかず・おやつ)に分かれており、主食費は実費徴収(持ち込み)、副食費は保育料に含まれていました。
令和元年10月1日からは、主食費の取扱いはそのままで、副食費は在園施設から請求を受け支払うこととなります。
副食費の金額については、各園において設定することとなっています。ただし、18歳に到達する日以後最初の3月31日を迎える日までに児童から数え3番目以降の児童および年収360万円未満相当の世帯は、副食費が免除されます。
(参考)【内閣府】幼児教育・保育の無償化
内閣府のホームページに幼児教育・保育の無償化についてのお知らせが掲載されておりますのでご覧ください。
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