面会交流・養育費について

公開日 2018年06月11日

更新日 2018年06月08日

 面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的に、継続的に交流することをいいます。

 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。

 面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

 子どもの養育に関する合意書について、法務省では、養育費と面会交流の取り決めや、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

 

  「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務局)[PDF:4MB]

 

お問い合わせ

住民課
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TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580

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