道路上に張り出している樹木伐採について

公開日 2017年10月29日

更新日 2017年11月27日

 隣接する個人宅等からの道路への倒木が発生しています。道路への倒木は通行に支障をきたすだけでなく、場合によっては、歩行者や車両の事故につながるおそれがあります。そこで、次のような場合、所有者は樹木の伐採・枝払い等をお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝等による通行への障害がある。
  3. 竹木の繁茂による通行への障害がある。


 私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、町で切ることはできません。
 道路上に張り出した枝の落下・落雪により、通行中の車両等が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 樹木の所有者のみなさんは、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置を取られるようお願いします。

 

お問い合わせ

都市建設課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530