公開日 2017年10月29日
更新日 2024年03月12日
住民基本台帳の閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
1 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務を遂行するため必要な場合。
2 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出がある場合。
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの。
・公共的な団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として金ケ崎町長が定めるもの。
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法では、国又は地方公共団体の機関による閲覧のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものを除き、閲覧の状況を公表することが定められています。
令和5年1月から令和5年12月までの閲覧状況について公表いたします。
令和5年1月~令和5年12月の閲覧状況[PDF:112KB]
お問い合わせ
住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580
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