立木を伐採する場合の届出について

公開日 2017年10月24日

更新日 2022年10月05日

伐採及び伐採後の造林の届出

 森林の立木を伐採にする際には、伐採を開始する90日から30日前までにその森林が存在する市町村の長へ届出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:30.7KB](記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書[PDF:281KB]

【添付書類】

・位置図(伐採区域が確認できる図面)

・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)

・その他市町村長が必要と認める書類

伐採に係る森林の状況報告書

 伐採を完了した日から30日以内に、完了日の状況を記載した伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。

伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:27.6KB](記載例)伐採に係る森林の状況報告書[PDF:129KB]

【添付書類】

・伐採の状況が確認できる写真

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林を完了した日から30日以内に、造林の完了日の状況を記載した伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

【添付書類】

・造林の状況が確認できる写真

伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:24.5KB](記載例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDF:151KB]

 

なお、岩手県では松くい虫被害拡大防止の観点から、アカマツの伐採について下記の指針を定めております。金ケ崎町は被害地域に指定されておりますので、伐採時には指針に沿った伐採を行うようご協力をお願いします。

アカマツ伐採施業指針[PDF:11.8MB]

ご不明な点は、役場農林課農村整備林務係までご連絡ください。
 

お問い合わせ

農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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