保安林制度

公開日 2017年10月24日

更新日 2017年12月01日

「保安林」内において、立木の伐採及び土地の形質の変更など(土砂の採掘、宅地造成、建築物等施設の新築又は増築など)を行う場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。

保安林制度及び保安林の所在について、不明な点がありましたら、役場農林課林務係または「県南広域振興局林務部」に連絡下さい。

【連絡先】

 役場農林課林務係  0197-42-2111

 県南広域振興局林務部 0197-48-2426