公開日 2017年07月21日
更新日 2018年05月24日
建築確認申請とは
建築物を建築(新築、増築、改築、移転)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
建物を建てる際には、建築基準法に基づき「建築確認申請」手続きが必要です。「建築確認申請」は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、皆様の生命・健康等を守ること、また、地域全体の建物の環境を守ることを目的としています。
確認申請が必要な建築物等
1.建築物(建築基準法第6条、第87条)
確認申請が必要な建築物用途・規模・工事種別 |
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全国適用 |
用途・構造 |
規模 |
工事種別 |
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(1)特殊建築物 |
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 |
その用途の床面積>100m2 |
・新築 ・増改築 ・移転 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替え ・用途変更 |
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病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設 |
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学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・スポーツ練習場 |
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百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・床面積10m2以上の物品販売業を営む店舗 |
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倉庫 |
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自動車車庫・自動車修理工場 |
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(2)木造 |
次のいずれかに該当するもの 階数≧3 延べ面積>500m2 高さ>13m 軒高>9m |
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(3)木造以外 |
次のいずれかに該当するもの 階数≧2 延べ面積>200m2 |
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都市計画区域内 |
(1)~(3)以外の全ての建築物 |
規模に関係なし |
・新築 ・増改築 ・移転 |
※延べ面積10m2以内の増築・改築・移転の場合、確認申請は不要です。
※都市計画区域外であっても、新築又は10m2以上の増改築や移転をする場合は確認申請が必要です。
2.工作物(建築基準法第88条)
(1)高さ6mを超える煙突
(2)高さ15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱
(3)高さ4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔
(4)高さ8mを超える高架水槽・サイロ・物見塔
(5)高さ2mを超える擁壁
(6)観光用エレベーター・観光用エスカレーター
(7)ウォーターシュート・コースター等高架の遊戯施設
(8)メリーゴーランド・観覧車・飛行塔等の原動機を使用する回転遊戯施設
3.建築設備(建築基準法第87条の2)
(1)乗用エレベーター・乗用エスカレーター
(2)小荷物専用昇降機
(3)特定行政庁が指定する建築設備
申請手続き
1.手続きの流れ
建築の計画 → 建築確認申請書の作成 → 金ケ崎町役場へ提出 → 県南広域振興局土木部 → 確認済証の交付
※金ケ崎町の建築確認審査は県南広域振興局が行っています。
2.提出部数
確認申請書 3部(防火対象物の場合は4部)
建築計画概要書 1部
工事届 1部