建物の新・増・改築等には建築確認申請を

公開日 2017年07月21日

更新日 2018年05月24日

 

建築確認申請とは

 建築物を建築(新築、増築、改築、移転)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
 建物を建てる際には、建築基準法に基づき「建築確認申請」手続きが必要です。「建築確認申請」は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、皆様の生命・健康等を守ること、また、地域全体の建物の環境を守ることを目的としています。

 

確認申請が必要な建築物等

 1.建築物(建築基準法第6条、第87条)

確認申請が必要な建築物用途・規模・工事種別

全国適用

用途・構造

規模

工事種別

(1)特殊建築物

劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場

その用途の床面積>100m2

・新築

・増改築

・移転

・大規模の修繕

・大規模の模様替え

・用途変更

病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設

学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・スポーツ練習場

百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・床面積10m2以上の物品販売業を営む店舗

倉庫

自動車車庫・自動車修理工場

(2)木造

次のいずれかに該当するもの

階数≧3

延べ面積>500m2

高さ>13m

軒高>9m

(3)木造以外

次のいずれかに該当するもの

階数≧2

延べ面積>200m2

都市計画区域内

(1)~(3)以外の全ての建築物

規模に関係なし

・新築

・増改築

・移転

※延べ面積10m2以内の増築・改築・移転の場合、確認申請は不要です。

※都市計画区域外であっても、新築又は10m2以上の増改築や移転をする場合は確認申請が必要です。

2.工作物(建築基準法第88条)

  (1)高さ6mを超える煙突

  (2)高さ15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

  (3)高さ4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔

  (4)高さ8mを超える高架水槽・サイロ・物見塔

  (5)高さ2mを超える擁壁

  (6)観光用エレベーター・観光用エスカレーター

  (7)ウォーターシュート・コースター等高架の遊戯施設

  (8)メリーゴーランド・観覧車・飛行塔等の原動機を使用する回転遊戯施設

3.建築設備(建築基準法第87条の2)

  (1)乗用エレベーター・乗用エスカレーター

  (2)小荷物専用昇降機

  (3)特定行政庁が指定する建築設備

申請手続き

 1.手続きの流れ

  建築の計画 → 建築確認申請書の作成 → 金ケ崎町役場へ提出 → 県南広域振興局土木部 → 確認済証の交付

  ※金ケ崎町の建築確認審査は県南広域振興局が行っています。

 2.提出部数

  確認申請書   3部(防火対象物の場合は4部)

  建築計画概要書 1部

  工事届     1部

お問い合わせ

都市建設課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530