公開日 2017年07月21日
更新日 2022年05月09日
犬の登録について
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請を行う必要がありますので、必ず登録をして下さい。(生涯で1回の登録となります)登録は役場生活環境課で受付けています。登録料は1頭につき3,000円です。なお、狂犬病予防の集合注射会場でも登録することができます。
狂犬病予防注射について
狂犬病は、人畜共通感染症(人も動物も同じく感染する病気)の中で最も恐ろしい病気と言われ、発症してしまうと人も犬も助からない100%死亡する恐い病気です。幸い日本では、昭和32年以降発生はありませんが、中国や東南アジア諸国をはじめ多くの国々で今なお多くの発生があります。外国との交流が盛んになり、いろいろな動物が輸入されている昨今、いつ日本に狂犬病が侵入してくるかわかりません。
この恐ろしい狂犬病が日本で再び発生することがないよう、生後91日以上の犬の飼い主には狂犬病予防法の規定により年1回、飼犬に狂犬病予防注射を接種させることが義務付けられています。
動物病院や町が実施する集合注射で忘れずに接種してください。
町では、春と秋に集合注射を実施していますので、生後91日以上の犬を飼っている方は、町の広報等を確認のうえ忘れずに注射を受けてください。注射料金は1頭につき3,000円です(注射料金には注射済票交付手数料を含みます。また動物病院で接種する場合は、病院により注射料金が異なります。)。
なお、犬の登録を済ませている方には、集合注射の前に狂犬病予防注射済票交付者個票をお送りしますので、忘れずに会場にお持ち下さい。
(注) 狂犬病予防法施行規則(厚生労働省令)では、第11条で犬の所有者は狂犬病予防注射を4月1日から6月30日の間に受けさせなければならないと定めています。犬の体調が不良である等、特別な事情がない場合は、この期間中に予防注射を受けるよう心がけてください。
犬に関する手続き
こんなときは | 提出書類 | 必要事項等 |
---|---|---|
新しく犬を飼うことになったとき | 犬の登録申請書 | 役場生活環境課に申請してください 登録料 1頭につき3,000円 |
犬が死んだとき | 犬の死亡届 | 鑑札・注射済票を持参の上、役場生活環境課へ届けてください (鑑札や注射済票がない場合はその旨お伝えください) |
飼い主の住所が変わったとき | 犬の登録事項変更届 | 町内で転居の場合、町外から転入した場合 役場生活環境課へ住所変更を届け出てください 町外へ転出した場合 新しい住所の市町村役場へ住所変更を届け出てください 金ケ崎町で登録した鑑札や注射済票をご持参ください |
登録している犬を譲られたとき 家族の中で飼い主が変わったとき |
譲られた方(新しい飼い主の方)が役場生活環境課に届けてください その際前の飼い主の名前、住所や犬の登録番号を控えておき、 必ず登録済みであることを窓口でお伝えください。 |
|
注射済票の交付を受けたいとき | 動物病院で狂犬病予防注射の接種を受けた場合は、 その獣医師が交付する証明書を役場生活環境課に提出してください 交付手数料 550円 (注)岩手県獣医師会水沢支会会員動物病院では注射済票の交付委託を 行っておりますので、そちらで交付を受けてください。 |
|
鑑札・注射済票をなくしたとき | 犬の鑑札(注射済票) 再交付申請書 |
鑑札再交付手数料 1,600円 注射済票再交付手数料 340円 |
- 次の場合は、速やかに役場生活環境課に届け出てください。
1) 犬が死亡した場合(印鑑、鑑札及び狂犬病予防注射済票が必要です。)
2) 犬の所有者の氏名又は住所が変わった場合
3) 犬の所在地が変わった場合(他市町村で登録済の犬を連れて転入した場合も届出が必要です。転入前の市町村の鑑札と交換で金ケ崎町の鑑札を交付します。その場合、登録手数料は無料です。)
4) 犬の所有者が変わった場合(登録済の犬を譲り受けた場合は、新たに登録の必要はありませんが、新しい所有者は、所有者が変更になった旨、届け出なければなりません。)
(注)家族内で所有者が変わった場合も届け出てください。 - 飼い犬が行方不明になった場合は、保健所に連絡してください。
保健所に保護されている場合があります。放っておいているうちに処分されてしまうこともありますので、いなくなったと思ったらすぐに問い合わせてみましょう
水沢保健所:電話番号:48-2423 - 鑑札及び狂犬病予防注射済票は、必ず犬に着けておいてください。
- 次の場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
1) 犬の登録をせず、また、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合
2) 鑑札、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなかった場合
3) 上記1の届け出をしなかった場合
(注)犬が咬傷事故を起こした場合は必ず犬の登録と予防接種の有無が確認されます。
人と動物が共に生き生きと暮らせる社会のために
犬・ねこは正しく飼いましょう!
犬やねこを飼うときは、その本能、習性及び生理をよく理解し、家族と同様の愛情をもって終生飼いましょう。また、次のルールを守って、他人に迷惑や危害を及ぼすことのないようにしましょう。
健康と安全を保ちましょう
- 種類、発育状況などに応じて適正にえさと水を与えよう。
- ノミなど外部寄生虫の駆除、病気の予防など健康管理をしよう。
- 犬の種類、発育状況、健康状態などに応じて適正な運動をさせよう。
- 種類、習性、飼養数及び飼養目的などを考えて、適正に保管し、必要に応じて保管施設を設けよう。
- 所有者が第三者にわかるように、犬やねこには名札等を装着しよう。
危害を防止しましょう
- 犬の放し飼いはしないようにしよう。
- 犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講じよう。
- けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないようにしよう。
- 適当な時期に、犬の飼養目的などに応じて適正な方法でしつけをし、飼い主の制止に従うように訓練しよう。
生活環境を守りましょう
- 公園、道路など公共の場所や他人の土地、建物などを、犬やねこが損壊したり、糞等の汚物で汚したりしないようにしましょう。
- 汚物や排水の処理など施設を常に清潔にして悪臭などの発生を防止しよう。
適正な繁殖(制限)をしましょう
- 犬やねこの繁殖を希望しない場合は、獣医師と相談して去勢手術や不妊手術をするなど繁殖制限の措置を行おう。
- 飼い主は責任を持って犬・ねこを最後まで飼うようにしましょう。
のら犬の捕獲
保健所又は役場に連絡してください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード