身体障がい者福祉事業

公開日 2019年04月01日

更新日 2023年04月28日

身体障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、障がいの程度によって1級から6級までの等級があります。
手帳の交付を受けると、障がいの程度により福祉サービスなどの各種援護を受けることができます。

対象者

下記のいずれかに障がいがあり、障がいの状態が法に定める程度である方

  1. 視覚
  2. 聴覚又は平衡機能
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能
  4. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳性まひ等の運動機能)
  5. 内部(心臓、肝臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能)
  6. 免疫機能

 

必要なもの

  • 新規交付・・・・・・・・・・指定医師の診断書、写真2枚、印鑑
  • 住所、氏名変更・・・・・身体障害者手帳、印鑑
  • 障がい程度変更・・・・指定医師の診断書、身体障害者手帳、写真1枚、印鑑
  • 手帳破損・・・・・・・・・・身体障害者手帳、印鑑、写真1枚
  • 手帳紛失・・・・・・・・・・印鑑、写真1枚
  • 死亡等手帳返還・・・・身体障害者手帳、印鑑

 ※写真サイズは縦4cmx横3cmです。

手続き先

保健福祉センター

相談窓口

保健福祉センター

住所:金ケ崎町西根鑓水98
電話番号:44-4560
ファックス:44-4337

身体障害者相談員

町から委嘱を受け、身体障害者への各種相談・助言をおこなっています。

身体障害者相談員

氏名 電話番号
及川 満幸 44-4077
高橋 太市 43-3575
氏家  富士子 42-2215

 岩手県福祉総合相談センター

障がいがある人に関する相談など、福祉に関するさまざまな相談等が受けられます。
中央児童相談所、身障更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、婦人相談所の5つの相談所を統合した総合相談機関です。

住所:盛岡市本町通三丁目19-1
電話番号:019-629-9600(代)
ファックス:019-629-9601
※相談や判定を受ける方は、あらかじめ電話予約をしてください。

例)

  • 補装具や更生医療の給付を受けたいとき
  • 身体障害者手帳の交付の判定を受けたいとき
  • 日常生活で困ったことがあるとき

相談支援事業所

障がいがある方が地域で生活できるよう、障がい者本人の方や家族の方の様々な相談支援を行います。

  • 愛護会障害者相談支援センター(社会福祉法人愛護会)
    住所:奥州市水沢台町6-28
    電話番号:0197-51-6306
  • 友とぴあ相談支援事業所(社会福祉法人ひたかみ福祉会)
    住所:奥州市水沢東町4 ダイコー壱番館2階
    電話番号:0197-24-8425
  • 障害者生活支援プラザ(社会福祉法人ひたかみ福祉会)
    住所:奥州市水沢姉体町字島田40-2
    電話番号:0197-26-3802
  • サポートにじ(社会福祉法人フレンドシップいわて)
    住所:金ケ崎町六原町の内表道下31-2
    電話番号:0197-43-2787

援助等

身体障害者手帳の交付を受けると次のような援助等を受けることができます。

項目 内容 対象者 必要書類 申請先
交付・助成等
補装具の交付・修理 身体障害者手帳所持者に対し、その障がいのある部分を補い、日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理を行います。
  • 視覚障がい者
    盲人用安全杖、点字器、義眼、眼鏡
  • 聴覚障がい者
    補聴器
  • 音声・言語障がい者
    人工喉頭
  • 肢体不自由者
    義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、頭部保護帽、歩行器、座位保持装置など
  • 内部障がい者
    収尿器
  • 補装具交付(修理)申請書
  • 身体障害者手帳
  • 補装具の見積書
  • 印鑑
保健福祉センター
日常生活用具の給付等 在宅の重度障がい者(児)の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付(貸与) します。(用具によって障がい程度など一定の要件があります。) 給付用具の一例
  • 視覚障がい者
    視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障がい者
    聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
  • 下肢または体幹障がい者
    浴槽、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、入浴担架、体位変換器
  • 上肢障がい者                        パーソナルコンピュータ周辺機器等
  • 内部障がい者
    透析液加湿器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ用装具(蓄便・蓄尿袋)
  • 日常生活用具給付
  • 貸与申請書
  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 印鑑
保健福祉センター
更生医療の給付 身体の障がいを除去、又は軽減して職業能力増進や日常生活能力を回復することを目的とした医療に適用されます。 身体障がい者(18歳以上)
例)
  • 心臓機能障害
  • 冠動脈バイパス術
  • 肢体不自由者
  • 人工関節置換術
など
※18歳未満は育成医療の対象となります。
更生医療に関する意見書
更生医療給付申請書
身体障害者手帳
印鑑
保健福祉センター
重度障害者医療費助成 重度障がい者の医療費自己負担額の一部を助成します。(所得制限があります。)
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 特別児童扶養手当1級
  • 障害基礎年金1級
に該当する方
  • 身体障害者手帳または手当証書または年金証書
  • 健康保険証
  • 通帳
  • 印鑑
 
障害福祉サービス 身体障がい者が必要なサービスを選び、事業者と契約をして利用したときに、その費用の一部を支給します。 介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパー等が家庭を訪問して介護や家事など日常生活の援助を行います。
  • 生活介護
    施設に通い、機能訓練や創造的活動を行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    介護者の疾病や急用等の理由により自宅で介護ができなくなった場合、一時的に施設に入所し、支援を受けることができます。

訓練等給付

  • 就労継続支援
    一般就労が困難な方に働く場を提供するとともに、必要な訓練を行います。
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
保健福祉センター
身体障害者自動車改造費等助成 重度身体障がい者の方の自動車の改造費等の一部を助成します。(支給限度額10万円)
  • 1・2級のうち上肢、下肢または体幹機能障がい者
  • 同上の障がいを持つ18歳未満の方と同一世帯である介護者であって、所得が特別障害者手当所得限度額を超えない方
  • 自動車改造費等助成申請書
  • 見積書
  • 自動車運転免許証
  • 車検証若しくは自動車購入契約書の写し
  • 印鑑
保健福祉センター
項目 内容 対象者 必要書類 申請先
手当等
特別児童扶養手当

障がい児の福祉の増進を図るため、重度又は中度の障がいを有する児童を育てている家庭に支給しています。
児童1人につき
 1級 月額53,700円
 2級 月額35,760円

精神または身体に障がいを有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者
(児童が児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金給付を受けることができる場合は除く)
  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 振替預入請求書
  • 印鑑
保健福祉センター
障害者手当 在宅の重度障がい者に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽減するため手当を支給しています。

特別障害者手当:月額27,980円
障害児福祉手当:月額15,220円
経過的福祉手当:月額15,220円

  • 特別障害者手当
    精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設入所、病院等に3か月以上入院している場合を除く)
  • 障害児福祉手当
    精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児(施設入所している場合を除く)
  • 福祉手当(経過措置)
    常時介護を必要とする20歳以上の障がい者で昭和61年3月31日福祉手当制度廃止にともなう経過措置適用の者(施設入所している場合を除く)
  • 特別障害者(又は障害児福祉)手当診断書
  • 特別障害者(又は障害児福祉)手当認定請求書
  • 世帯状況届
  • 所得状況(世帯全員)(年金受給者は、払込通知など支払金額のわかる書類を添付)
  • 手当の振込先に関する届(障がい者本人の通帳を持参してください)
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 印鑑
保健福祉センター
介護慰労手当

日常生活において常時特別の介護を要する在宅重度障がい者と同居して常時介護に従事している方に支給される手当です。

月額3,500円

重度の障がいを有するため、常時特別の介護を必要とする20歳~64歳の人(特別障害者手当受給者又は同程度の人)と同居し、在宅で常時介護している方
※過去1年間一定の福祉サービスを受けている場合は対象となりません。
  • 介護慰労手当認定申請書
  • 民生委員の意見書
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 世帯の現況届
  • 印鑑
保健福祉センター
項目 内容 対象者 必要書類・申請先
税金控除、減免等
税の控除等 町民税や所得税・相続税・贈与税等について障害者控除等受けられます。 障がいの程度により税の控除等が受けられます。 町民税は税務課
所得税等は水沢税務署
(住所:奥州市水沢西上野町3-5 電話番号:24-5111)
へお問い合わせください。
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免 身体障害者手帳を所持する障がい者または、その方と生計同一の方が自動車を所有し、もっぱら障がい者のために使用される場合に減免されます。 一定の要件(等級、使用目的、所有者等)があります。

軽自動車税は税務課
自動車税、自動車取得税は県南広域振興局県税部
(住所:奥州市水沢大手町1-2 電話番号:22-2821)
へお問い合わせください。

障がい者等の少額貯蓄非課税制度 元本350万円までの預貯金等が非課税となります。   くわしくは取引金融機関等へお問い合わせください。
NHK受信料免除 NHK受信料が免除されます。(全額免除又は半額免除) 下記に該当する場合
全額免除
  • 身体障がい者の方がいる町民税非課税世帯
半額免除
  • 重度の身体障がい者(1・2級)の方が世帯主の場合
  • 視覚・聴覚障がい者の方が世帯主の場合
保健福祉センターで『放送受信料免除の証明書』の交付を受け、NHK盛岡放送局(〒020-8790 盛岡市上田4-1-3)に郵送等で申請をします。
※免除はNHKが認定した次の支払い分から適用になります。
項目 内容 対象者 必要書類 申請先
交通割引
有料道路料金割引 有料道路料金が割引されます。(50%) 下記に該当する場合
  • 身体障害者手帳を所持し、本人が運転する場合
  • 身体障害者手帳(第1種)所持者が同乗し、介護者が運転する場合
※営業用の自動車を除く。
  • 車検証
  • 免許証(本人運転の場合)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
ETCを利用する場合上記のほか、
  • ETCセットアップ申込書
  • ETCカード(原則本人名義)
保健福祉センター
福祉タクシー 重度の障がい者が、胆江・北上地区のタクシーを利用する場合、1回あたり基本料金を助成します。(1ケ月当たり2枚) 身体障害者手帳(1・2級)所持者で住民税非課税世帯の方
(施設入所中の方、自動車税、軽自動車税などの減免を受けている方、金ケ崎町福祉有償運送利用助成事業の認定を受けている方は除かれます。)
  • 福祉タクシー助成券交付申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
保健福祉センター
県内タクシー 身体障がい者が岩手県内のタクシーを利用する場合、料金が割引になります。(10%) 身体障害者手帳所持者 身体障害者手帳を料金支払時に提示してください。  
JR運賃割引 障がい者や介護者がJR線を利用する場合、下記運賃が割引になります。
  • 普通乗車券
  • 定期乗車券
  • 回数乗車券
  • 急行券(50%)
  • JRバス定期券(30%)
介護者同伴
身体障害者手帳所持者(第1種)と介護者が利用のとき(距離制限なし)
→手帳の所持者と介護者1人
単独利用
身体障害者手帳所持者(第1種・第2種)が利用のとき
(距離制限あり:普通乗車券は片道100Kmを超える場合のみ)
乗車券等を購入する窓口で身体障害者手帳を提示してください  
バス運賃割引 岩手県バス協会のバスを利用するとき、運賃が割引になります(50%) 身体障害者手帳所持者(第1種障がい者は介護者1人も割引) 身体障害者手帳を料金支払時に提示してください。  
その他運賃割引
  • フェリー旅客運賃
  • 航空運賃(12歳以上の一定が対象で、国内線のみ)
身体障害者手帳所持者(第1種障がい者は同伴者も割引となる場合があります) 原則として、購入窓口で手帳を提示して割引が受けられます。
割引率など詳しくは利用各社へお問い合わせください。
 

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お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337