生活保護制度

公開日 2017年07月21日

更新日 2017年09月17日

病気や失業などのために生活費や医療費などの支払に困り、他に方法がないときは、生活保護法により次のような扶助が受けられます。
 

生活扶助 飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器費などの日常生活の需要を満たすためのものです。
教育扶助 義務教育で修学中の児童の学用品費、通学費等教育を受けるために必要な需要を満たすためのものです。
住宅扶助 家賃、間代、地代、住宅の補修費等、住居に関する需要を満たすためのものです。
医療扶助 病気やけがなどの診察、治療等の需要を満たすためのものです。
介護扶助 介護保険給付の対象となる介護サービスを受けた場合の、自己負担分を満たすためのものです。
出産扶助 分娩などに要する需要を満たすためのものです。
生業扶助 生業に必要な資金、技術修得、就職する場合などの需要を満たすためのものです。

  

お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337